付加年金
第1号被保険者は申出することにより、定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めることができます。その場合、納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金(年額)に加算されます。
ただし、国民年金基金に加入している人は納付することができません。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話055-278-1665
竜王年金事務所 電話055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月22日