3号被保険者の「配偶者」が65歳になったとき

厚生年金保険 または 共済組合に加入している方が、65歳に到達(誕生日の前日)し老齢基礎年金の受給資格を満たすとき(※)は、この者の配偶者で第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。

なお、国民年金の第3号被保険者とは、次の2つに該当する場合です。

 ・20歳以上60歳未満の方

 ・第2号被保険者(厚生年金保険または共済組合の加入者)に扶養されている人

 

※老齢基礎年金の受給資格を満たす場合とは、次のとおりです。

 ・65歳以上

 ・保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年

(平成29年7月までは25年)以上ある人

 

問い合わせ

市民部 保険課 電話055-278-1665

竜王年金事務所 電話055-278-1100

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年09月05日

現在のページ