国民健康保険税の納付額確認について(社会保険料控除)
社会保険料控除とは
年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、当該年の国民健康保険税の納付額も控除対象となり、所得合計金額から差し引くことができます。対象となる国民健康保険税の納付期間は次のとおりです。
年末調整
その年の1月1日から12月31日までに納付した金額
確定申告
前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
上記の金額には、納期未到来分の保険税を納付した金額、過年度(当該年度以前のもの)の保険税を納付した金額が含まれます。お手元の領収証書や口座振替をされている預金通帳の納付金額、日付(領収日)をご確認のうえ、納付した金額を申告用紙に記入してください。
年末調整や確定申告の際、領収証書の添付や納付額証明書の添付は必要ありません。
納付額確認についてのお問い合わせ(Q&A)
Q 電話による確認は可能ですか?
A 年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者本人(世帯主)および世帯員からの問い合わせの場合は、本人確認後に折り返しの電話にて納付額をお知らせします。本人確認ができない場合、または、別世帯の方からの問い合わせについては、お知らせすることができません。
Q 納付額証明書(国保納付額のお知らせ)はどこで取得できますか?
A 甲斐市役所保険課、収納課、敷島・双葉支所市民地域課窓口で「国保納付額のお知らせ」を交付しています。
なお、郵送での取り扱いは原則として行っていません。
(必要書類)納付額証明書交付申請書、本人確認書類
Q 個人ごとの納付額を教えてください
A 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。そのため、加入者個人ごとの納付額をお知らせすることはできません。
Q 社会保険料控除の申告は、世帯内であれば誰が申告しても良いのですか?
A 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。そのため、納付額証明書は世帯主名で発行されますが、実際に納付された人が社会保険料控除として申告することが可能です。ただし、特別徴収(年金からの天引き)などについては控除対象が限定されますのでご注意ください。
Q 会社に年末調整の書類を提出した後に、年末までに国民健康保険税を納付しました。どうしたらいいですか?
A 年末調整で控除できなかった国民健康保険税の納付額は、確定申告で社会保険料控除の申告をすることができます。
国税庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2021年09月06日