国民健康保険税とは
「国民健康保険税」とは
国民健康保険事業は相互扶助により、加入者が医療機関などに支払う医療費以外の費用を賄う主要な財源です。年々増加する医療費を背景に、国保事業の財源は厳しい状況に置かれていますが、今後も加入者が安心して医療が受けられるように、税率を決定しています。
納税義務者は「世帯主」です
国民健康保険税は、加入世帯の「世帯主」にかかる税金です。世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に加入している人が1人でもいれば納税義務者となります。
国民健康保険に加入していない世帯主の所得は国民健康保険税の算定には含まれません。
年齢到達による税額調整について
介護保険・後期高齢者医療保険移行に伴う調整
世帯内の国保被保険者(世帯主を含む)が、65歳到達により介護保険第1号被保険者に移行した場合、または、75歳到達により長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者に移行した場合は、誕生月からそれぞれ介護保険料、後期高齢者医療保険料がかかります。
そのため、国民健康保険税の算定の際は、あらかじめ年齢到達後各保険料がかかることを調整し、減額しています(二重の徴収はありません)。
40歳到達に伴う介護分の調整
世帯内の国保被保険者(世帯主を含む)が、40歳に到達した場合は、誕生月から国民健康保険税のうち介護分が加算されます。国民健康保険税の算定の際は、年齢到達後の加算調整をしていませんので、誕生月経過後に課税更正の通知書をお送りします。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 国民健康保険税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
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更新日:2019年04月01日