よくあるお問い合わせ(国保Q&A 保険給付について)

保険証が使えない病気やけががあると聞きましたが、どういったものですか?

次のような場合は、国民健康保険での診療ができませんので、全額自己負担となります。

  1. 健康診断、予防接種、正常な出産、歯列矯正、美容整形などの保険診療以外のもの
  2. 業務上のけがや病気で労災保険の対象となるもの
  3. 犯罪行為、故意の事故、けんかなどによるけがや病気、医師や保険者の指示に従わなかったとき

出産育児一時金の申請手続きはどのようにすればいいですか?

国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)に出産育児一時金(500,000円または488,000円)を支給します。原則、甲斐市から医療機関へ直接支払い、出産費用に充てることになります。出産費用が出産育児一時金の支給額内で収まった場合は、申請により差額が支給されますので、市役所窓口で手続を行ってください。

届出窓口…甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類…出産育児一時金の直接支払制度利用に関する医療機関との合意書、国民健康保険証、母子手帳、医療機関の領収書、世帯主の口座がわかるもの

葬祭費の申請手続きはどのようにすればいいですか?

国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費(50,000円)を支給します。市役所窓口で手続を行ってください。

届出窓口…甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類…国民健康保険証、会葬礼状など葬祭を行った人がわかる書類、葬祭を行った人の口座がわかるもの

国民健康保険の高額療養費制度とはどのようなものですか?

国民健康保険の加入者が、医療機関窓口での当月の支払額が一定額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として申請により支給します。自己負担限度額は年齢、所得、支給回数により異なりますので、詳しくは市役所保険課へお問い合わせください。なお、高額療養費制度に該当された人には、診療月の3か月後以降に世帯主あてに通知しますので、市役所窓口で手続を行ってください。

届出窓口…甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類…国民健康保険証、通知、医療機関の領収書、世帯主の口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

入院時の差額ベッド代や食事代などは高額療養費制度の対象となりますか?

高額療養費は保険診療以外には支給されません。したがって、差額ベッド代や食事代などは支給の対象外となります。

医師の診断により治療用補装具としてコルセットを作りましたが、支払った金額は戻ってきますか?

医師の診断により必要と認められたコルセットなどの治療用補装具については、療養費としてかかった費用のうち一定割合が支給されます。必要書類を持参のうえ、市役所窓口で手続を行ってください。

届出窓口…甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類…国民健康保険証、領収書、医師の意見書(同意書)、世帯主の口座がわかるもの

急病のため保険証を忘れて病院にかかりました。全額自己負担しましたが、支払った金額は戻ってきますか?

急病など緊急その他やむを得ない理由により医療機関に保険証を提示できなかった場合は、療養費としてかかった医療費のうち一定割合が払い戻しされます。必要書類を持参のうえ、市役所窓口で手続を行ってください。

届出窓口…甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類…国民健康保険証、領収書、診療報酬明細書、世帯主の口座がわかるもの

職場の健康保険に加入後、国民健康保険証を使って病院を受診してしまいましたが、どうすればいいですか?

社会保険等の資格があるにもかかわらず、甲斐市の国民健康保険証を使用して医療機関の診療を受けた場合、国民健康保険での医療給付分を甲斐市にお返ししていただくことになります。お返しいただくための通知と納入通知書が届きましたら、お近くの金融機関または市役所窓口にてお支払いください。なお、返還相当額は申請により職場の健康保険から払い戻されます。

交通事故に遭いました。病院で届出をするように言われましたが、どういった手続きが必要ですか?

交通事故によって傷害を受け、国民健康保険を使って治療を受ける場合は「第三者行為による届出」が必要となります。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、交通事故後、速やかに警察へ届出するとともに、市役所窓口で手続を行ってください。

届出窓口…甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類…国民健康保険証、交通事故証明書(人身事故のもの)

市から届いた「医療費のお知らせ」は医療費控除を受ける際の添付書類として利用できますか?

甲斐市からの「医療費のお知らせ」は、平成30年分以降の確定申告において医療費控除の明細書として使用することができます。
確定申告の際、医療費控除の明細書記入の負担を軽減できますので、ぜひご活用ください。(「医療費のお知らせ」は再発行することができません)
ただし、対象の期間内に受診された場合であっても、保険医療機関の診療内容の審査等により、受診した分が記載されないことがあります。
その場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を確定申告の際に添付していただく必要がありますのでご注意ください。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)

 

令和2年度以降は、掲載診療月と発送時期が以下の通りに変更となります。

 

提供時期
発送時期 掲載診療月
5月下旬発送 1月、2月診療分
7月下旬発送 3月、4月診療分
9月下旬発送 5月、6月診療分
11月下旬発送 7月、8月診療分
1月下旬発送 9月、10月診療分
2月下旬発送 11月、12月診療分

 

特定健康診査とはどういったものですか?

特定健康診査は、生活習慣病をより効果的に予防するため、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が対象で、自己負担は無料となっています。健診では基本的な検査、腹囲測定による内部脂肪の蓄積、喫煙歴などの生活習慣の問診が行われ、健診結果などを考慮してメタボリックシンドロームのリスクに応じた保健指導を行い、生活習慣改善を支援していきます。

特定健康診査は、総合健診や人間ドックなどと同時に実施しますので、日程や申し込みについては、市役所健康増進課(電話278-1694)までお問い合わせください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険給付係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665

更新日:2023年04月01日

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