一部負担金の減免制度
一部負担金の減免制度とは
災害や失業などの特別な理由によって収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額を一定期間、減免または徴収猶予する制度です。
対象となる場合
入院療養を受ける被保険者の属する世帯で、次のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなお、著しく困難な場合。
- 震災、風水害、火災などの災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作などにより収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記1.〜3.の事由に類する事由があったとき。
申請に必要なもの
- 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書
- 罹災証明書
- 生活状況申告書
- 給与証明書
- その他資産及び申請理由を証明する資料
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)
2~5は必要に応じて提出していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 国民健康保険給付係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月01日