移送費について

移送費

 負傷や疾病等により、移動が困難な重病人が一時的、緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書、移送の事実を証する書類
  • 領収書
  • 保険証
  • 世帯主の銀行口座がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険給付係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2022年08月24日

現在のページ