療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費を全額支払う必要があります。後日国保担当窓口へ申請し審査機関により認められることにより、自己負担分を差し引いた金額が払い戻しされます。
【例】自己負担3割の人が全額自己負担で10,000円医療費を支払った場合、申請し医療の内容が適切であった事が審査機関により認められると、7,000円の療養費が払い戻されます。
(保険適用部分のみとなります。差額ベッド代などは含まれません。)
※療養費の請求期限は、その代金を支払った日の翌日から起算して2年間です。それを過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
申請書はこちら 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:109.8KB)
こんなとき | 申請に必要なもの |
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やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合 |
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関節用装具、コルセットなどの治療用装具 |
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海外で診療を受けた場合 (あらかじめ現地で書類作成が必要です。) 治療目的の渡航や、日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。 日本国内の保険医療機関等で支給される場合を標準として支払われます。 |
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9歳未満の子どもが小児弱視等の治療に使う眼鏡、コンタクトレンズを購入したとき |
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医師の指示により生血を輸血した生血代 (親族から血液を提供された場合は支給されません。) |
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特別療養費について
資格証明書で医療機関を受診する場合、いったん医療費全額を支払う必要があります。
特別療養費の対象となる方は、通常の療養費と同様に、申請により自己負担分を差し引いた金額が払い戻しされます。
ただし、払い戻しをするには条件がありますので、申請の際は事前に保険課までお問合せください。
資格証明書で医療機関(山梨県が指定する診療・検査医療機関に限る)を受診した結果、新型コロナウイルスと診断された場合、通常の保険証と同様の負担割合(3割または2割)で受診できます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月08日