医療の給付について
国保の給付
国保に加入すると、いろいろな給付が受けられます。
療養の給付について
病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の2~3割を支払うだけで診療が受けられます。
ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。
義務教育就学前
2割負担
(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
義務教育就学~69歳
3割負担
18歳以下の子どもは、こども医療費助成金制度などにより、原則窓口負担はありません。
70歳~74歳
2割負担
現役並所得者は3割(同一世帯に現役並の所得がある70歳以上の国保被保険者がいる人)
給付制限(保険証が使えないとき)
次のようなときは、国保の保険証を使うことができません。
1 病気やケガと認められないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療など
2 労災保険が適用されるとき
- 仕事上のケガや病気
次のようなときは給付が制限されます。
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 国民健康保険給付係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月01日