医療の給付について

国保の給付

 国保に加入すると、いろいろな給付が受けられます。

療養の給付について

 病気やケガで診療を受けるとき、保険証を提示すれば費用の2~3割を支払うだけで診療が受けられます。

 ただし、年齢により費用の負担割合は変わります。

義務教育就学前

2割負担
(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)

義務教育就学~69歳

3割負担
18歳以下の子どもは、こども医療費助成金制度などにより、原則窓口負担はありません。

70歳~74歳

2割負担
現役並所得者は3割(同一世帯に現役並の所得がある70歳以上の国保被保険者がいる人)

給付制限(保険証が使えないとき)

 次のようなときは、国保の保険証を使うことができません。

1 病気やケガと認められないとき

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療など

2 労災保険が適用されるとき

  • 仕事上のケガや病気

次のようなときは給付が制限されます。

  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険給付係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月01日

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