高額療養費の支給
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから支給されます。
※該当となる場合には、保険課から概ね3ヶ月後に世帯主あてに通知を送付いたします。
※令和2年12月お知らせ分から、申請時に領収書が必須になります。
医療機関、薬局等より発行された領収書は大切に保管をしてください。
ご協力をお願いいたします。
70歳未満の場合
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額を超えた一部負担金を支払った時、その超えた分が支給されます。なお、入院については、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般世帯)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)を医療機関の窓口に提示することで、一ヶ月に一医療機関での医療費の支払いが限度額までとなります。国保の窓口へ申請をし、交付を受けてください。ただし、所得の申告がない世帯、国民健康保険税に滞納のある世帯には認定証は交付できません。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 総所得金額等 | 月額 | 区分 |
---|---|---|---|
上位所得世帯 | 901万円を超える | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
ア |
上位所得世帯 | 600万円を超え901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
イ |
一般世帯 | 210万円を超え600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
ウ |
一般世帯 | 210万円以下(住民税非課税は除く) | 57,600円 【44,400円】 |
エ |
住民税非課税世帯 | - | 35,400円 【24,600円】 |
オ |
- 所得の申告がない世帯(未申告世帯)については、区分「ア」とみなして計算されますのでご注意ください。
- 【 】内は過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
高額療養費の計算例(70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します)
- 暦月ごとの受診について計算(月の1日から月末まで)
- 同じ医療機関ごとの計算
- 内科などと歯科が同じ医療機関内にある場合、歯科は別計算
- ひとつの医療機関でも、入院と外来は別計算
- 入院時の食事代の標準負担額は支給の対象外
- 保険診療の対象とならない差額ベッド代などは支給の対象外
70歳以上の場合(後期高齢者医療制度の人は除く)
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に下表の限度額を超えて一部負担金を支払った時、申請により超えた分が支給されます。低所得者の人は入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がありますので、申請してください。
なお、入院については限度額までの支払いとなります。
自己負担限度額(月額・平成30年7月まで)
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 |
一般 | 14,000円《144,000円》 | 57,600円【44,400円】 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 【 】内は過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
- 《 》内の、8月から翌年7月の年間限度額を超えた分が支給されます。(外来年間合算)
- 現役並み所得者:同一世帯に課税所得が145万円以上、かつ、70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、申請により1割負担となります。(総所得金額等が210万円以下の場合も含む)
- 低所得者2:世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の人。
- 低所得者1:低所得者IIに該当し、なお、世帯の所得が一定基準以下の人。
自己負担限度額(月額・平成30年8月から)
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み 所得者III(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】 |
現役並み 所得者 II(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】 |
現役並み 所得者 I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】 |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円《144,000円》 | 57,600円【44,400円】 |
低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 I | 8,000円 | 15,000円 |
- 【 】内は過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。
- 《 》内の、8月から翌年7月の年間限度額を超えた分が支給されます。(外来年間合算)
- 現役並み所得者:同一世帯に課税所得が145万円以上、かつ、70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、申請により1割負担となります。(総所得金額等が210万円以下の場合も含む)
- 低所得者II:世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の人。
- 低所得者I:低所得者IIに該当し、なお、世帯の所得が一定基準以下の人。
70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯の場合
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも合算することができます。この場合の計算方法は、次のとおりとなります。
- まず、70歳以上の人の自己負担限度額を計算。
- これに70歳未満の対象額を合わせて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算。
12か月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合
過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは4回目以降の限度額を超えた分が申請により支給されます。
特定の病気で長期治療を要するとき
血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかった場合は、国保の窓口から「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すれば月額10,000円(人口透析が必要な上位所得者は20,000円)の自己負担ですみます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2021年03月22日