交通事故にあったとき(第三者行為)
国民健康保険で診療を受けるには、必ず届出が必要です
交通事故など加害者(第三者)の行為によってケガをした時の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、損害賠償に時間がかかるような場合は、届出により国保で治療を受けることができます。このとき国保で負担した費用は後から国保が加害者に請求することになります。
加害者へ請求を行うには被害者からの届出が必要になりますので、国保を使うときは必ず「第三者行為による傷病届」を保険課へ提出して下さい。
次の場合は国民健康保険が使えません
- 法令違反や重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
- 通勤中や業務中の事故など、労災が適用される場合
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書の種別が物件事故の場合)
届出書等のダウンロード
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 310.4KB)
第三者行為による傷病届(記載例) (PDFファイル: 335.3KB)
事故発生状況報告書(記載例) (PDFファイル: 326.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 国民健康保険給付係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月08日