修学・卒業等による国民健康保険学生用保険証の手続について
大学・高校等に進学するため、他市町村に住所を有するようになった被保険者は、住民票を市外に移したあとも「修学中の被保険者特例(マル学)」の申請をすることで、引き続き本市の保険証を継続して使用できる特例があります。
ここでいう「大学・高校等」とは、学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校のほか、これらの学校等と同程度の教育を行う教育機関も含まれます。
申請には、在学証明書が必要です。また、修学を終えたり、当初届け出た卒業予定日が変更となった場合も必ず手続きを行ってください。
修学する場合
修学により学生用保険証の交付を受ける人は、住民票の異動後に手続きを行ってください。
届出窓口
甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類
国民健康保険証、在学証明書(4月以降でないと入手できない場合は、「合格通知」等入学することが確認できる書類。後日、在学証明書を提出していただきます)、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
卒業後、大学院等に進学する場合も同様の手続きが必要となります。
学生でなくなった場合(卒業・就職等)
卒業や就職等により学生でなくなった人は、就職により職場の健康保険や居住地の国民健康保険に加入するなどの届出が必要です。
また、甲斐市へ学生用保険証の返還が必要ですので、手続を行ってください。
届出窓口
甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類
学生用国民健康保険証、卒業証明書等(卒業や退学などの日が確認できる書類)、個人番号がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード等)
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 国民健康保険税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2022年04月22日