保険証は正しく使いましょう

 国民健康保険は、誰もが安心して医療を受けられる制度で、医療費や出産育児一時金などの給付金は、加入者の皆さんが納める保険税や、国などからの補助金によりまかなわれています。保険証は国民健康保険に加入しているという証明書ですので、正しく使うとともに大切に保管しましょう。

保険証は正しく使いましょう

1.医療機関を受診する際は、必ず保険証を提示しましょう

 月の途中で社会保険など保険証が変わった場合は、必ず新しい保険証を提示してください。

2.転出や社会保険加入などにより、国民健康保険の資格を喪失する場合は保険証を速やかに返却しましょう

 健康保険証は速やかに市役所窓口へ返却し、医療機関にその旨をお申し出ください。

3.保険証は、資格喪失日(転出の場合は転出日、社会保険加入の場合は社会保険加入日の翌日)以降は無効となり、使用することはできません

 社会保険の資格があるにもかかわらず、国民健康保険証を使用して医療機関の診療を受けた場合、国民健康保険での医療給付分(7割または8割)を市にお返ししていただくことになります。

4.交通事故などで保険証を使用する場合は、届出が必要です(第三者行為の届出)

 交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、保険者に届け出ることにより、保険証を使って治療を受けることができます。本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に保険者が支払いを立て替え、あとから保険者が加害者へ費用の請求をします。この届出がないと国民健康保険が使えない場合がありますので、速やかに警察へ届出するとともに、示談の前に必ずご相談ください。

第三者行為とは・・・

・交通事故 ・暴力行為 ・飲食店での食中毒 ・他人の飼い犬に噛まれた など

保険証は大切に…

1.保険証を交付されたら、記載内容を確認してください

 記載内容を勝手に書き換えたりすると無効になります。

2.貸し借りは無効です

 法律により罰せられます。

3.コピーしたもの、有効期限の切れたものは使えません

 保険証を紛失または破損した場合は、再交付の手続きが必要です。また、有効期限は必ず確認のうえ、保険証を使用してください。

保険証の再交付手続きについて

 市役所窓口で再交付いたします。もし、外出中に紛失した時はお近くの警察署まで紛失届を行ってください。

届出窓口

甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課

必要書類

身分証明書(マイナンバーカード・免許証などの顔写真のついたもの)、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等) 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月01日

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