窓口負担割合の見直し(2割)

1.窓口負担割合の変更について

令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、窓口負担割合が1割の方のうち、一定以上の所得のある方は、窓口負担割合が2割となります。

≪令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件≫

所得要件等

窓口負担割合

課税所得※1が145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方

3割(世帯全員)

上記以外の方

世帯内のすべての被保険者※2が、課税所得28万円未満の方

 

1割(世帯全員)

上記以外の方

世帯の被保険者が1人の場合

「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が200万円未満の方

1割

「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方

2割

世帯の被保険者が2人以上の場合

「年金収入+その他合計所得金額」が320万円未満の方

1割(世帯全員)

「年金収入+その他合計所得金額」が320万円以上の方

2割(世帯全員)

※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。

※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。

※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。

※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。 

2.窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について

負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

≪例:外来医療にかかる1か月の医療費が50,000円の場合≫
  外来医療に係る医療費 外来医療の窓口自己負担額 増加する自己負担額 配慮措置による支給額

窓口負担割合が1割の時

(負担額等の計算式)

50,000円

5,000円

(50,000円×1割)

窓口負担割合が2割の時

(負担額等の計算式)

50,000円

10,000円

(50,000円×2割)

5,000円

(10,000円-5,000円)

2,000円

(5,000円-3,000円)

 

なお、上述の払い戻しを遅滞なく行うため、配慮措置の対象となる方のうち、高額療養費の振込先が分からない方に対して、令和4年9月頃(予定)に高額療養費の支払いのための申請書を郵送でお送りします。上記の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制措置によって、高額療養費として払い戻しされます。

3.コールセンターなどの参考情報

今回の制度改正等に関するご質問等は下記のコールセンターにお問い合わせください。

また、厚生労働省ホームページも参照ください。

 

◇後期高齢者窓口負担割合コールセンター

電話番号 0120-002-719

受付時間 午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日は休業です)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665

更新日:2022年07月29日

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