簡易水道事業及び下水道事業は公営企業会計へ移行します

本市簡易水道事業及び下水道事業は令和2年4月1日から、これまでの官公庁会計(特別会計)から、地方公営企業法を適用し公営企業会計へ移行します。

なお、地方公営企業法の適用は、主に会計方式の変更であり、簡易水道使用料、下水道使用料及び受益者負担金などの納付方法については、これまでどおり変更ありません。

地方公営企業法とは

地方公共団体が上水道の整備、下水の処理など地域の住民や地域の発展に不可欠なサービスを提供する事業を行うために経営する企業活動を総称して「地方公営企業」といいます。
地方公営企業にも、一般行政事務を規律することを目的として定められている地方自治法、地方財政法、地方公務員法が原則として適用されます。しかし、これらの規定を全面的に適用したのでは、効率的な事業の運営を行うことができない可能性があります。
そこで、地方公営企業が運営する事業の実態に合わせ、効率的に運営することが可能となるよう制定されたのが「地方公営企業法」です。企業としての経済性の発揮、本来の目的である公共の福祉の増進を図るように運営されていくことが期待されています。

地方公営企業移行の背景

 総務省から、平成27年度に人口3万人以上の市区町村の簡易水道事業と下水道事業を公営企業会計へ移行するよう要請がありました。これは、総務省において、簡易水道事業及び下水道事業は、近年、施設の老朽化、人口減少等による料金収入の減少等、経営環境の厳しさを増している中で、自らの経営状況と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められるため、経営成績や財政状態など自らの経営状況のより的確な把握が可能となるように公営企業法を適用し、公営企業会計への移行が必要と考えたためです。

要請を受け、本市の簡易水道事業及び下水道事業についても、令和2年4月1日から公営企業会計へ移行します。

会計方式の違い

現在の特別会計を官公庁会計方式といいます。地方公営企業法を適用することにより会計方式が企業会計方式となります。
官公庁会計方式は、現金の移動に着目し、移動があった時点でその事実について収入と支出に分けて計上する現金主義、現金という経済価値の増減だけ記録する単式簿記となっています。一方、企業会計方式は、現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生時点(債権・債務が発生した時点など)で計上する発生主義、一つの取引によって生じる価値の増減と他の価値の増減の両面に注目し記録する複式簿記を採用しています。さらに、一定の時点において保有する全ての資産、負債及び資本をまとめた貸借対照表、一事業年度における経営成績を表す損益計算書、一事業年度の収支の状況を活動ごとに区分して表すキャッシュ・フロー計算書といった財務諸表を作成します。

地方公営企業法の適用による効果

・ストック情報の把握
会計情報と財産情報の連携が図られ、より適正に財産を管理することができるようになります。
・コスト情報の把握
発生主義・複式簿記となることで、コスト情報を把握でき、減価償却の考え方が導入され、資産の老朽化の状態を的確に把握することができます。
・説明責任の向上
損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成することで公開することにより、市民の皆様に事業の運営状況をよりわかりやすく説明することができます。

経営状況を的確に把握し将来の経営計画に役立てるとともに、整理した資産の情報を活用し、水道管、下水道管及び施設の老朽化対策や更新を計画的に進め、今後も持続可能な事業運営に努めていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道業務課

〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734

更新日:2020年03月30日

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