お引っ越しなどで水道を使わなくなったら
「閉栓(へいせん」(水道の使用中止)の手続について
お引っ越しなどで水道を使わなくなるときは、甲斐市水道事務所の窓口で「閉栓(へいせん)」の手続が必要です。
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閉栓の手続は、甲斐市水道事務所の窓口で平日の午後3時までにお願いします。
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平日の午後3時以降に閉栓の手続をされた場合は、翌開庁日の取扱いとなります。
【例】金曜日(平日)の午後4時に閉栓の手続をされた場合、翌週の月曜日(平日)の営業時間内に閉栓作業が行われます。
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休日である土・日曜日、祝日および年末年始は閉栓作業を行いません。休日に水道の使用を中止する場合は、使用中止前の開庁日(平日)の午後3時までに、窓口で閉栓の手続をお願いします。
※閉栓の日時について、ご希望に沿えない可能性がありますので、日にちに余裕をもって手続をお願いします。
「閉栓」のオンライン手続が可能になりました
甲斐市 上下水道
開栓・閉栓・
使用者変更 届
令和5年4月3日から、閉栓のオンライン手続が可能になりました。
QRコード読取またはこちらから申請フォームにアクセスできます。
- オンライン手続は「申請日の7営業日後から60日後まで」の閉栓予約をすることができます。
※水道の使用中止までに日にちの余裕がある方はオンライン手続をご利用ください。 - 申請日から「7営業日以内」に閉栓を希望する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※ご希望に沿えない可能性があります。
「閉栓」の手続に関するお問い合わせ先
甲斐市水道事務所 お客さま窓口
電話:055-276-0733
※敷島地区にお住まいの方は「閉栓」の際の注意事項を必ずご確認ください。
「閉栓」に伴う水道料金等の精算について
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県営団地からお引っ越しする場合、国外へお引っ越しする場合または水道料金等に未納がある場合、甲斐市水道事務所料金担当が立会いによる水道料金等の精算を行います。立会いの日程調整が必要となりますので、甲斐市水道事務所まで必ずご連絡ください。
※水道料金等に未納があり、お客さまからご連絡がない場合、甲斐市水道事務所から連絡をすることがあります。
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水道料金等の精算について、現在登録している口座からの口座振替によるお支払いを希望される場合、料金の口座引落が3か月先になることがあります。登録している口座については、水道の使用中止から3か月程度、解約を行わないようお願いします。
また、納付書でのお支払いを希望される場合は、お引っ越し先に「水道料金等納入通知書」が届きますので、納期限までにお支払いください。
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市内転居(竜王・双葉地区内でのお引っ越し)の場合、転居前住所(旧住所)でご利用の水道料金・下水道使用料の口座振替を転居後住所(新住所)でも継続してご利用できます。甲斐市水道事務所までご連絡いただき、「口座振替継続(けいぞく)」の手続をお願いします。
※敷島地区については、取扱いが異なりますので「閉栓」の際の注意事項を必ずご確認ください。
「閉栓」の際の注意事項
甲斐市水道事務所に必ずご連絡をお願いします
閉栓の手続のご連絡がない場合、甲斐市水道事務所による水道の使用中止等の手続が行われないため、その後の水道料金が請求されることになりますのでご注意ください。
※水道の使用量が「0」である場合でも、閉栓の手続をしなければ「基本料金」が発生します。
使用している水道料金等を建物の管理会社などへお支払いになっている方
閉栓の手続を建物の管理会社などが行うことがありますので、甲斐市水道事務所ではなく、管理会社などへ直接お問い合わせください。
敷島地区にお住まいの方
敷島地区(大下条の一部、天狗沢の一部および簡易水道が整備されている北部地区以外)は、甲府市上下水道局の給水区域となっています。
該当する地区にお住まいの方は、甲府市上下水道局(電話番号055-228-3311)で閉栓の手続を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年04月03日