下水道使用料の減免

 庭への散水や洗車など公共下水道に排水しないものについては、これらの水量を計測する汚水量差引用水道メーター(以下「差引メーター」という)を設置し、使用者による申告をしていただきますと、下水道使用料を減免することができます。

差引メーター設置例

次の注意事項をあらかじめ確認してください。

注意事項

  1. 差引メーターを設置する前に、必ず下水道課に連絡・協議を行ってください。
  2. 差引メーターの購入費を含む設置費用は個人負担となります。
  3. 散水等の使用水量が少ない場合は、費用等の面から有効でないケースがあります。減免措置については、散水等の使用水量が多い方にお勧めします。
    下水道の使用料については、下記リンクをご確認ください。
  1. 差引メーターを設置する場合は給水装置の改造工事となるため、甲斐市から給水を受けている方は甲斐市指定給水装置工事事業者、甲府市から給水を受けている方は甲府市上下水道工事指定店(甲府市上下水道局ホームページ)により設置工事をしていただく必要があります。
    甲斐市指定給水装置工事事業者につきましては、下記リンクをご確認ください。
  1. 水道メーターの検定有効期限は、計量法により8年(計量法施行令別表第三)と定められております。メーターは8年に一度、所有者の負担で交換していただくことになります。
  2. 市の職員により、敷地への立ち入りによる設備等の確認を行なう場合があります。
  3. 検針月の25日までに、差引メーターの指針を下水道課に申告していただきます。申告様式は、「清涼飲料水製造業等汚水量申告書」をご覧ください。
    申告が無い場合は減免せずに通常請求(下水量=上水量)となります。この場合、未申告分の指針が不明であることから次回までの減免水量も不明となるため、一度申告しないと少なくとも2回分の使用料は通常請求となります。(下図参照)

未申告に伴う減額の扱い

未申告に伴う減額の扱い

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道業務課 下水道総務係

〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
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更新日:2019年04月01日

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