受益者負担金についてQ&A

質問:負担金の対象になる土地は?

回答:下水道が整備された区域内の全ての土地が対象です。負担金は対象になる土地に対して一度限りかかります。

質問:負担金を納めていただく方は?

回答:負担金を納める人を「受益者」といいます。
公共下水道が整備されますと、その区域内の土地は利用価値が高まりますので、下水道が供用開始となった区域内の土地所有者が受益者となります。
ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借や使用貸借の権利がある人(権利者)がいる場合には、その権利者が受益者となります。

質問:地目が田畑や雑種地(駐車場)などの場合でも負担金はかかりますか?

回答:地目が田畑(農地)であっても、負担金はかかりますが徴収猶予基準に該当する場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
しかし、雑種地(駐車場などに利用している場合)は徴収猶予基準に該当しませんので、負担金を納めていただきます。

質問:負担金を一括納付すると割引がありますか?

回答:負担金の納付方法には一括納付と分割納付があります。一括納付していただくと最高で19.2%の報奨金が出ます。一括納付の取扱いは、各年度の第1期7月末日までに限ります。

5年分一括納付の場合

165.25平方メートル(約50坪)の土地で負担金総額が51,200円の場合
(負担金額-初年度第1期分)×報奨率
(51,200円-3,700円)×19.2%=9,120円(10円未満切捨て)
差引納付額は、51,200円-9,120円=42,080円

質問:負担金を支払った場合、トイレの改造などは市でやってもらえるのですか?

回答:負担金は、市が行なう下水道管等の工事の費用にあてるものです。
一方、トイレ・台所・風呂場などの排水設備は、個人の所有する財産といえます。したがってトイレの改造は、皆さんの負担で施工していただきます。

質問:すでに浄化槽があり水洗トイレになっていても、負担金は支払わなければいけないのですか?

回答:浄化槽は下水道施設とはいえません。浄化槽を使用している方も水洗トイレから直接下水道へ流すように改造していただきます。また、下水道はトイレの排水だけでなく、その他の汚水も処理する施設ですので浄化槽があっても負担金はかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道業務課 下水道総務係

〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-276-0734
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更新日:2019年04月01日

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