下水道の使用料について(令和6年4月1日から)

下水道の使用料について

下水道使用料は、市の条例により汚水量を認定し、算出されます。

汚水量

  1. 水道水のみ使用の場合…水道水の使用水量(水道メーター)
  2. 井戸水のみ使用の場合…1人につき8立方メートル(1か月)
  3. 水道水と井戸水を併用の場合…(水道水のみ使用の場合)と(井戸水のみ使用の場合)を比較し、多いほうの水量

この下水道使用料は、処理場などの維持管理費にあてられています。 

お知らせ

井戸水をご使用の世帯で、お引越しなどに世帯人数に変更が生じる場合は、必ず上下水道業務課へご連絡をお願いします。

下水道使用料

使用料は、原則として2か月ごとにお支払いいただきます。

使用料単価表(1か月、消費税別)

一般用

基本使用料(1か月につき)10立方メートルまでの分980円

従量使用料(1立方メートルにつき)
汚水排除量 料金
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 100円
20立方メートルを超え40立方メートルまでの分 120円
40立方メートルを超え60立方メートルまでの分 130円
60立方メートルを超え90立方メートルまでの分 140円
90立方メートルを超え120立方メートルまでの分 170円
120立方メートルを超え150立方メートルまでの分 180円
150立方メートルを超え180立方メートルまでの分 200円
180立方メートルを超える分 210円
公衆浴場

基本使用料(1か月につき)10立方メートルまでの分1,000円

従量使用料(1立方メートルにつき)
汚水排除量 料金
10立方メートルを超える分 50円
臨時用
臨時用の従量使用料の表
汚水排除量 料金
1立方メートルにつき 160円

使用料の目安(2か月、消費税(10%)込)

2か月使用料詳細
20立方メートル(基本料金) 2,150円
40立方メートル 4,356円
60立方メートル 6,996円
80立方メートル 9,636円
100立方メートル 12,496円

基本料金の2,156円は、20立方メートルまでご使用にならない場合でも徴収させていただきます。 

下水道使用料の試算

更新日:2024年04月01日

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