行政手続における押印の見直しについて

行政手続における押印の見直し(省略)について

行政手続の簡素化及び利便性向上を図るとともに、手続のデジタル化を推進するため、行政手続における押印の見直しを行い、令和4年4月1日から、一部の手続について押印を省略することができます。

押印を省略することができる手続(申請書等)は、次のとおりです。

押印を省略することができる手続一覧(令和6年3月更新)(PDFファイル:1.1MB)

その他

1 本人確認のため、身分証明書などの提示をお願いする場合があります。

2 様式などに押印マークの記載や押印欄があっても、押印を省略することができる場合があります。

3 法令等により押印が求められているものは、引き続き押印が必要となります。

4 各種手続の詳細については、担当部署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1661

更新日:2024年03月25日

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