就学援助制度について

 経済的な理由により就学が困難なご家庭に対して、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。

援助を受けることができる人

 市立小中学校にお子さんが通学されている保護者で下記1.~7.のいずれかに該当する人。

  1. 当該年度またはその前年度において、生活保護を受けていたが、廃止または停止されている
  2. 世帯員の市民税が非課税となっている
  3. 市民税・個人事業税・固定資産税の減免措置を受けている
  4. 国民年金の掛金が全額免除または国民健康保険税が減免されている
  5. 児童扶養手当の支給を受けている(児童手当ではありません)
  6. 生活福祉資金の貸付を受けている
  7. 1.~6.に該当しないが、特に就学援助を希望する(学校長または民生委員の意見書の提出と課税等を調べさせていただき、内容を認定審査委員会で審査し、決定する)

援助の対象となる費用

次に揚げる費用の一部を対象とします。

  1. 学用品費、新入学児童生徒学用品費
  2. 校外活動費
  3. 修学旅行費
  4. 学校給食費

手続きの方法

 市内小中学校にお子さんが通学されている人は、4月に学校より「就学援助についてのお知らせ」を配布します。お知らせの内容を確認し、申込方法に従って学校に提出してください。
 なお、年度途中に申請する場合は、学校に申請書等がありますので、必要事項にご記入のうえ必要書類(詳細は申請書に記載してあります)を添付して学校へ提出してください(申請月からの中途支給となります)。

  • 毎年度申請が必要となりますので、継続しての認定はされません。
  • 複数の学年にお子さんがいる場合でも、一人につき一枚の申請書が必要となります
  • 申請された人全員が援助を受けることができるとは限りませんので、ご了承ください。

 私立および市外小中学校に通学されている人やご不明な点がある人は、学校教育課学事係までお問い合わせください。

申請書は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学事係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1696
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更新日:2021年07月09日

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