「物価高対応子育て応援手当」及び「山梨物価高対応子育て応援特別給付金」について
0歳から高校生年代までのお子さんに1人当たり4万円を支給します
国の「強い経済」を実現する総合経済対策として、0歳から高校生年代までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」の支給及び山梨県の「山梨物価高対応子育て応援特別給付金」の支給が決定いたしました。
それを受け甲斐市では、対象児童1人当たり4万円(国2万円、山梨県2万円)の支給を行います。
1.支給対象者
児童手当支給対象児童(0歳※~高校生年代まで)を養育する父母等(児童手当受給者)
※令和8年3月31日までに出生した児童が対象です
支給対象者は次の1.~5.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
- 令和7年9月分(10月支給)の児童手当を本市から受給した方
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本市で行った方
- 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後、本市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
《注意》令和7年9月30日以降に転入・転出した場合
9月分(10月支給)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から振り込まれます。振込口座は児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座です。ご不明な点があれば、転入・転出前の市区町村にお問い合わせください。
転入前の市区町村が山梨県外の場合、山梨県の上乗せ分は支給されませんので、支給額は2万円となります。
2.支給について
申請の有無により支給日が異なります。詳細は「3.申請について」を参照してください。
(1)児童手当を甲斐市から受給している方(申請が不要な方)
原則、令和7年10月支給時(令和7年9月に出生した児童は10月分(12月支給)時)の児童手当受給口座へ振り込みます。
◎振込日:令和8年2月27日(金曜日)
支払通知等が送付されませんので、通帳にてご確認ください。
(2)申請が必要な方
申請書で指定した口座へ振り込みます。
◎振込日:申請書類の審査後、支給対象となった場合は、支給決定通知を送付しますので、通知にてご確認ください。
※口座解約・名義変更等により振込ができなかった場合は、本手当が支給できませんのでご注意ください。
3.申請について
申請が不要な方
児童手当を甲斐市から受給している方は、原則申請不要です。甲斐市で登録のある児童手当受給口座へ支給します。
※申請が不要な方には、支給前に案内通知を発送します。
案内通知があった方のうち、次のどちらかに該当する方は手続きが必要となります。令和8年1月30日(金曜日)までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
●振込口座の変更がある場合
現在登録している児童手当受給口座が名義変更等により、使用できない場合は、令和8年1月30日(金曜日)までに「物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金支給口座登録等の届出書」を子育て支援課児童係までご提出ください。
※上述以外の理由による口座変更は原則行えません。
【児童手当支給口座が名義変更等で使用できない場合】支給口座登録等の届出書(PDFファイル:152.6KB)
●給付金の受給を辞退する場合
令和8年1月30日(金曜日)までに「物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金受給拒否の届出書」を子育て支援課児童係までご提出ください。
申請が必要な方
いずれかに該当する方は原則、申請が必要です。
(1)公務員で所属庁から児童手当を受給している方
(2)令和7年12月22日以降、「出生手続き」または「離婚等(離婚調停中等も含む)による受給者変更の手続き」をした方
※(2)の方は戸籍の届出時に児童手当と併せてご案内いたします。なお、離婚調停中の方は別途手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
●提出書類
- 様式第3号 物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金申請書(請求書)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードなどの写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの写し)
※【公務員受給者】については、所属庁から証明欄に記入済の申請書が配布されますので、まずは所属庁へご確認ください。
●提出先
【市役所窓口での提出】
- 竜王庁舎 子育て支援課 児童係(本館1階2番窓口)
【郵送での提出】
- 〒400-0192 山梨県甲斐市篠原2610番地 甲斐市役所 子育て支援課 児童係宛
●申請期限
(1)公務員で所属庁から児童手当を受給している方
令和8年2月20日(金曜日)必着
※窓口または郵送にてご提出ください。
(2)令和7年12月22日以降、「出生手続き」または「離婚等(離婚調停中等も含む)による受給者変更の手続き」をした方
令和8年3月31日(火曜日)まで
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
※離婚協議中(または離婚成立)で新たに児童手当の受給者となる方が、配偶者からすでに本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、配偶者の方が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために使用していた場合は、手当の支給対象とはなりません。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに甲斐市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに甲斐市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692






更新日:2026年01月20日