副食費の徴収免除について
令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、年収や世帯構成によって、副食費の徴収が免除となる人がいます。
無償化後の給食費の取扱い
・現在、給食費は、保護者に負担していただいております。
・主食費(お米等)は、持参もしくは実費徴収
・副食費(おかずやおやつ等)は保育料の一部
・給食費は、在宅で子育てを行う場合にも生じる費用であること、義務教育の学校給食や
他の社会保障分野の食事も自己負担されていることを踏まえ、幼児教育・保育の無償化
後も、引き続き、給食費は保護者負担となります。
・保育所等の副食費は、幼児教育・保育の無償化前は保育料の一部でしたが、無償化に
伴い、保育料を市にお支払いただく必要がなくなるため、今後は、副食費を保育所等に
直接お支払いただくことになります。

副食費の徴収免除対象者の考え方
・保育料無償化に伴い、保育料に含まれていた副食費は別途徴収となりますが、負担を軽減
するために、一部の人は副食費の徴収が免除されます。
・副食費徴収免除対象者は次の通りです。
・ 年収360万円未満相当世帯の子ども
・ 全所得階層の第3子以降
※第3子の考え方
1号認定(幼稚園等):小学3年生までの子供で最年長の子どもから3人目以降
2号認定(保育所等):就学前の子供で最年長の子どもから3人目以降
・上記の副食費徴収免除対象者は副食費の徴収はありませんが、主食費は保育所等で
引き続き持参もしくは実費徴収があります。
・副食費徴収免除対象者には、市から副食費徴収免除の旨が通知されます。
・副食費徴収免除対象者の切替時期は、市民税の年度切替(6月)に伴い、毎年9月に
なります。また、4月の進級時にも兄姉の進級・卒園に伴い、副食費徴収免除対象者
から外れる世帯があります。
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更新日:2019年09月26日