保育所等の副食費の独自支援について
副食費の負担軽減の考え方
令和7年4月から、生計同一世帯の第2子、第3子以降の子どもの副食費を次の表のとおり軽減します。(第1子の年齢上限はありません。)
代理受領に関する同意書を園へ提出する必要があります。お手数をおかけしますがご協力お願いいたします。
※本制度にかかる案内は3月下旬~4月上旬頃、利用される園を通じて通知にてお知らせします。
対象となる子 | 副食費 |
生計同一の第2子 |
月額4,500円を上限基準額として、施設へ実費で負担する費用の半額を市が負担します。 例 )4,500円の場合→2,250円 3,000円の場合→1,500円 |
生計同一の第3子以降 |
月額4,500円を上限基準額として市が負担します。 例 )4,500円の場合→0円 ※しかし、4500円を超える副食費については実費分として徴収されます。 |
・認可外保育施設に通う場合も、保育の必要性が認められる場合は、対象となります。
・主食費については保育所等で引き続き持参もしくは実費徴収があります。
・副食費は、毎年9月が切り替え時期となりますので、徴収額が変更となる場合があります。
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更新日:2025年03月24日