保育所等の副食費の独自支援について
副食費の負担軽減の考え方
令和7年4月から、子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、多子世帯の子育て支援を推進するため、保育園等へ通う、第2子、第3子以降の子どもの副食費を次の表のとおり軽減します。(第1子、第2子の年齢上限はありません。)
軽減にあたり、公立保育園を除く保育園等に子どもが通う保護者は、代理受領に関する同意書を提出する必要があります。お手数をおかけしますがご協力お願いいたします。
※本制度にかかる案内は、利用する園を通じて通知にてお知らせしています。
対象となる子 | 副食費 |
第2子(保護者が扶養している子のうち、2番目の年長者である者) |
月額4,500円を上限基準額として、費用の半額を市が負担します。 例 )4,500円の場合→実費負担2,250円 4,000円の場合→実費負担2,000円 4,800円の場合→実費負担2,550円 |
第3子以降(保護者が扶養している子のうち、年長者及び第2子を除いた者) |
月額4,500円を上限基準額として市が負担します。 例 )4,500円の場合→実費負担0円 4,000円の場合→実費負担0円 4,800円の場合→実費負担300円 ※4,500円を超える分については徴収されます。 |
・主食以外のおかず、おやつ、お茶等が対象となり、主食費は軽減の対象外となりますので徴収されます。(給食が外部委託の場合、主食費分を除く)
・認可外保育施設に通う場合も、保育の必要性が認められる場合は、対象となります。
・副食費は、毎年9月が切り替え時期となりますので、徴収額が変更となる場合があります。
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更新日:2025年03月24日