保育所等の副食費の独自支援について

副食費の負担軽減の考え方

令和7年4月から、子育て世帯の経済的負担を軽減することにより、多子世帯の子育て支援を推進するため、保育園等へ通う、第2子、第3子以降の子どもの副食費を次の表のとおり軽減します。(第1子、第2子の年齢上限はありません。)

軽減にあたり、公立保育園を除く保育園等に子どもが通う保護者は、代理受領に関する同意書を提出する必要があります。お手数をおかけしますがご協力お願いいたします。

※本制度にかかる案内は、利用する園を通じて通知にてお知らせしています。

【対象】

甲斐市民で、支給認定児童(教育・保育給付認定1号、2号)で、以下の対象軽減範囲に該当する児童が対象です。

対象となる子 副食費
第2子(保護者が扶養している子のうち、2番目の年長者である者)

月額4,500円を上限基準額として、費用の半額を市が負担します。

例 )4,500円の場合→実費負担2,250円

       4,000円の場合→実費負担2,000円

       4,800円の場合→実費負担2,550円

第3子以降(保護者が扶養している子のうち、年長者及び第2子を除いた者)

月額4,500円を上限基準額として市が負担します。

例 )4,500円の場合→実費負担0円

       4,000円の場合→実費負担0円

       4,800円の場合→実費負担300円

※4,500円を超える分については徴収されます。

・主食以外のおかず、おやつ、お茶等が対象となり、主食費は軽減の対象外となりますので徴収されます。(給食が外部委託の場合、主食費分を除く)

・認可外保育施設に通う場合も、保育の必要性が認められる場合は、対象となります。

・副食費は、毎年9月が切り替え時期となりますので、徴収額が変更となる場合があります。

更新日:2025年03月24日

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