幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・認定こども園・保育所等を利用する3~5歳児クラス等の子どもの利用料が無償化されます。
幼稚園、認定こども園、認可保育所等
■3歳児から5歳児クラス(年少から年長)の全ての子どもの保育料が無償となります。
■0歳児から2歳児クラスの子どもは、市民税非課税世帯が無償となります。
・ 私学助成幼稚園については、月額25,700円までが無償となります。
・幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳児から無償化の対象となります。
・無償化に伴い、副食費(おかず・おやつ等)は実費負担となります。
・保育料の無償化のための手続きは不要です。
幼稚園、認定こども園(1号)の預かり保育
■「保育の必要性」の認定を市から受けた場合、3歳児から5歳児クラスの子どもの預かり保育の
利用料が月額11,300円まで無償となります。
・ 利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償となります。
・満3歳児の市民税非課税世帯は、月額上限が16,300円になります。
・例えば、ある園の預かり保育料が月額10,000円(利用実績額)で、利用日数は
18日間であった場合
10,000円 と 18日×450円=8,100円 を比較し、8,100円が無償化対象額
・例えば、ある園の預かり保育料が100円/時間で、1日4時間・20日間利用した場合
100円×4時間×20日=8,000円 と 20日×450円=9,000円 を比較し、
8,000円が無償化対象額
・在籍園が認可外保育施設等を併用できると確認された施設のみ、預かり保育のほか、認可外
保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
・利用料の無償化方法は、償還払い又は在籍園での無償化分の徴収免除となります。
詳しくは、在籍園にお問合せください。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター
■「保育の必要性」の認定を市から受け、3歳児から5歳児クラスの子どもで保育所等を利用
していない場合、利用料が月額37,000円まで無償となります。
■0歳児から2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円まで利用料が
無償となります。(保育の必要性の認定あり、保育所等を利用していない場合)
・認可外保育施設については、県等に届出を行い、国の基準を満たしている施設が対象です。
・利用料は償還払いになります。
・ ファミリー・サポート・センターは、預かり(送迎を含む可)が対象で、送迎のみは対象外
です。
障害児通園施設等(就学前の障がい児の発達支援が対象)
■3歳児から5歳児クラスの子どもの利用料が無償となります。
・幼稚園、認定こども園、認可保育所等と併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
「保育の必要性」の認定について
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)及び保育の必要性を証明する
書類を提出し、新2号・新3号の認定を受けてください。申請書類は甲斐市子育て支援課
保育係(市役所新館13番窓口)もしくは各支所市民地域課で配布しています。
・保育の必要性については、父母ともに、1~9のいずれかに該当することが必要で、証明書類
を提出してもらいます。
(支給認定と育児休業以外は同じ条件です。)
1. 就労(月 48 時間以上)
※在職証明書により就労時間(月曜日)を確認いたします。(パート・内職も可)
2. 妊娠・出産
(産前3か月・産後は出産日から起算して産後8週間を経過する日の翌日が属する
月の末日まで)
3. 保護者の疾病・障がい
4. 介護・看護(原則同居の親族に限る)
5. 求職(原則3か月)
6. 就学・職業訓練
7. 児童虐待・DV等
8. 災害復旧
9. その他、市が認める場合
・利用開始月の前月20日までに、甲斐市子育て支援課保育係(市役所新館13番窓口)に
申請書等を提出してください。
・育児休業中は保育の必要性が無いこととなります。そのため、子育てのための施設等
利用給付認定は受けられません。認定中に育児休業となった場合は、預かり保育事業
等の無償化が該当しなくなりますので、「子育てのための施設等利用給付認定申請取下
届」を提出してください。
更新日:2019年09月26日