母子家庭等対策総合支援事業(自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金等)のご案内
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんのために、次の給付金を支給しています。 申請をするには、必ず事前相談が必要となりますので、ご留意ください。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立を図るため、就業に結びつく教育訓練を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次のいずれにも該当する人
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある人
- 就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると市長が認める人
- 過去に訓練給付金の支給を受けていない人
対象講座
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で、地域や母子家庭の母又は父子家庭の父の実情に応じて市長が必要と認めた講座
支給金額
- (ア)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられない人
受講費の60%に相当する額(上限400,000円、下限12,000円)
専門実践教育訓練給付金の対象講座は、上の額に就学する年数を乗じた額
(上限1600,000円、下限12,000円) - (イ)(ア)以外の人
雇用保険の教育訓練給付金とアの支給額との差額
高等職業訓練促進給付金
対象者
修業を開始した日以降において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次のいずれにも該当する者
- 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる者
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
- 過去に訓練給付金又は修了支援給付金の支給を受けていない者
対象資格
- 看護師(准看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 調理師
- その他、市長が認める資格
支給金額
- 市町村民税非課税世帯 月額100,000円(修了までの最後の1年間は140,000円)
- 市町村民税課税世帯 月額70,500円(修了までの最後の1年間は110,500円)
支給期間
修学開始後、申請のあった月から修了までの期間で、最長48月(4年)の間、毎月支給されます。
ただし、留年等により履修済みのカリキュラムを受講する場合、その期間は助成対象外となります。
高等職業訓練修了支援給付金
対象者
養成機関における修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次のいずれにも該当する者
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある者
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる者
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
- 過去に訓練給付金又は修了支援給付金の支給を受けていない者
支給金額
- 市町村民税非課税世帯 50,000円
- 市町村民税課税世帯 25,000円
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業(県事業)
高等職業訓練促進給付金を受給する人を対象に、入学準備金及び就職準備金の貸付を行う制度です。
貸付制度となっていますが、一定の条件を満たせば貸付金の返還が免除されます。
詳しくは社会福祉協議会のウェブサイトをご覧ください。
なお、本制度と自立支援教育訓練給付金との併給はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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更新日:2023年02月24日