児童扶養手当制度

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当は、離婚や死亡などの理由により父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当は児童の健全な育成のために用いらなければならないものですので、他の目的のために用いてはなりません。

手当が受けられる人(受給資格者)

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父もしくは母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める一定の障害状態にある児童
  1. 父または母の生死が明らかでない児童
  2. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  3. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  4. 母が婚姻しないで生まれた児童
  5. 父・母ともに不明である児童(孤児など)
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のような場合は手当は支給されません

  1. 父または母が婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
    (注意)同じ住所に異性の住民登録等があり、母子または父子での生活が明らかにできない場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合には婚姻関係と同様とみなします。また、異性が頻繁に家庭を訪問し、かつ、定期的に生活費の補助を受けている場合にも、社会通念上夫婦と解される状態にあるので、事実婚関係となります。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  3. 児童が婚姻しているとき。

手当の額と支払月

手当額

受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。

令和6年4月から10月分の手当額一覧
児童数 全部支給額(月額) 一部支給額(月額)
1人 45,500円 所得に応じて
45,490円から10,740円
(10円単位)
2人 10,750円加算 所得に応じて
10,740円から5,380円加算
(10円単位)
3人以降 1人について6,450円加算 所得に応じて、1人につき
6,440円から3,230円加算
(10円単位)

(注意)受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。 


令和6年11月1日から変わります


令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

改正について、詳しくはこちらをご確認ください。

令和6年11月1日_児童扶養手当の改正について(PDFファイル:435.5KB)

 

令和6年11月分以降の手当額一覧
児童数 全部支給額(月額) 一部支給額(月額)
1人 45,500円

所得に応じて

45,490円から10,740円

(10円単位)

2人以降 1人について10,750円加算

所得に応じて

10,740円から5,380円加算

(10円単位)

(注意)受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。 

支払月

年6回に分け、その前月分までの2ヶ月分が支給されます。

支払月
5月:3月~4月分の手当 11月:9月~10月分の手当
7月:5月~6月分の手当 1月:11月~12月分の手当
9月:7月~8月分の手当 3月:1月~2月分の手当

手当の一部支給停止

父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給用件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。手当の一部支給停止の概要については次のファイルをご覧ください。

ただし、下記1から5までの適用除外事由に該当している人は、届出書等を提出すれば減額されない場合があります。
対象となる人には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続を行ってください。

  1. 受給資格者が就業している
  2. 受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている
  3. 受給資格者が一定の障害状態にある
  4. 受給資格者が負傷・疾病その他の理由により就業することが困難
  5. 受給資格者の児童・親族が一定の障害等の状態にあり、介護のため就業することが困難

手続き

認定請求

手当を受けるためには、認定の請求をする必要があります(離婚・死亡などの理由により自動的に制度の適用となるわけではありません)。

認定の請求は、認定請求書に必要書類を添えて、市役所窓口に提出してください。なお、手続きは書類を数枚記入していただくほか、担当者による聞き取りを行うため、1時間~1時間半ほどお時間をいただきます。

書類等の審査の結果、市長の認定を受けた人に手当が支給されます。

  • 必要書類については、担当までお問い合わせください。
  • 申請月の翌月から支給の対象となります。

新規認定請求の日時が、Web予約できるようになりました!

Web予約はこちらをクリックしてください

〇予約ができるのは、ご本人のみです(委任状も含め代理人はできません)。

〇1週間後の日時から予約できます(直近の場合は電話にて予約をお願いします)。

〇メールアドレスをお持ちの方に限ります(確認メールが届かない場合はお問い合わせください)。

〇ご連絡なく、予約時間より15分遅れた場合は、予約がキャンセルになります。

〇敷島支所・双葉支所は、新規申請を担当できる職員の数が少ないため、選択した予約日に申請をできない場合があります(予約日のキャンセルについては、事前に支所のほうからお電話させていただきます)。

〇8月の現況届提出はWeb予約できません。

現況届

手当を受けている人は、毎年8月に、現況届を提出する必要があります。
現況届は、手当の受給資格に該当するかの確認と、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出が提出されないと、11月分からの手当が受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなります。

その他の届出

手当を受けている人は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には、変更事項の届出を行う必要があります。

  • 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)など、受給資格がなくなったとき。
  • 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
  • 養育している児童の人数が変わったとき。など 

父子家庭も児童扶養手当の支給対象です。

児童扶養手当法の改正により、平成22年8月から子と生計を同じくする父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。
支給要件や手当額、手続き等は上記のとおりです。

年金と児童扶養手当の支払い調整について

 これまで、公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、制度改正により、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。

また、障害年金を受給している方については、令和3年3月以降、障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当で受給できるようになりました。 

児童扶養手当を受給するためには、市役所への申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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