児童手当の制度改正について

更新日:2024年09月02日

令和6年10月分(12月支給)より児童手当の制度が変わります

児童手当の制度改正について

  児童手当については、令和6年10月(令和6年12月支給分)から、制度改正により、新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給にかかる手続きが必要となります。

 

主な改正内容

1.支給対象年齢が中学校修了までから高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までに拡大されます。

2.所得制限が撤廃され、所得にかかわらず児童手当を受給できるようになります。

3.支払月が変更となり、年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)になります。

4.第3子以降の支給額が月額15,000円から月額30,000円に増額されます。

5.多子加算の算定対象となる子の年齢が「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に拡大されます。

改正比較表
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
1.支給対象

中学校修了まで
(15歳到達後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
2.所得制限   所得制限あり
(所得制限限度額、所得上限限度額)
所得制限なし
3.支払月

3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払)

6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
4.手当月額 ・ 3歳未満 一律:15,000円
・ 3歳~小学校終了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
・ 中学生 一律:10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として5,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は手当が支給されない
・ 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円 
    第3子以降:30,000円
・ 3歳~高校生年代まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

5.第3子加算の算定対象

18歳到達後の最初の3月31日まで

22歳到達後の最初の3月31日まで

※第3子加算の考え方について
(例)20歳、17歳、10歳の3人の子を養育している場合   第3子加算の考え方について

 

 

 

児童手当受給にかかる手続きについて

受給資格者

  支給対象となる児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給となりますので、職場にご確認ください。
※受給資格者が甲斐市外にお住まい(住民登録をしている)場合は、お住まいの(住民登録をしている)市区町村へご確認ください。

手続方法

  養育している子どもの年齢や人数によって必要な手続きが変わります。必要な手続きについて、次の『手続きの要否について』を参考にご確認ください。

 

 

手続きの要否について

公務員の方は職場からの支給となるため職場へご確認ください。

児童手当

受給状況

こどもの年齢

申請の要否

中学生

以下

高校生

年代

大学生

年代

受給している

× ×

不要

〇(※)

×

原則、不要

※が別居は提出書類(1)

×

原則、不要

子が3人以上は提出書類(2)

必要

提出書類(3)

受給していない 高校生年代以下の子が1人以上いる

必要

提出書類(4)

中学生以下・・・0歳~15歳到達後の最初の3月31日まで
高校生年代・・・15歳~18歳達後の最初の3月31日まで
大学生年代・・・18歳~22歳達後の最初の3月31日まで

 

提出書類
(1)中学生以下の子と同居しているが、高校生年代の子とは別居している方

・額改定認定請求書【書類2】
・別居監護申立書【書類3】

・受給者の健康保険証(写し)

 

(2)中学生以下の子と大学生年代の子の人数を加えて、3人以上を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書【書類4】

 

(3)中学生以下、高校生年代の子と大学生年代の子を養育している方


・額改定認定請求書【書類2】(高校生年代の子と別居している方のみ)

・別居監護申立書【書類3】(高校生年代の子と別居している方のみ)

・監護相当・生計費の負担についての確認書【書類4】

 

(4)児童手当を受給していない方で高校生年代以下の子を1人以上養育している方

・認定請求書【書類1】
・別居監護申立書【書類3】 (子と別居している方のみ)
・監護相当・生計費の負担についての確認書【書類4】(子が3人以上おり、支給対象となる高校生年代以下の児童がいる方で、兄姉に大学生年代の子がいる方のみ)

・受給者の健康保険証(写し)

・申請者名義の振込口座の分かるもの(窓口で申請書を記入する場合は持参ください)

 

※【認定請求書】、【監護相当・生計費の負担についての確認書】、【別居監護申立書】には、マイナンバーを記載していただく必要があります。
※監護相当・・・「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」をいいます。
※生計費の負担・・・「父母等がその子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその生活の水準が維持することができない場合」をいいます。

 

申請期限

  令和6年10月15日(火曜日)までの申請分は、審査後令和6年12月に支給する予定です。(書類不備や申請時期等によっては12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください。)
  また、経過措置として令和7年3月31日までの申請分は、審査後、原則2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。

  なお、制度改正後、支払通知書の送付はありません。通帳記帳等により振込をご確認くださるようお願いいたします。

※令和7年4月1日(火曜日)以降の申請は、申請した翌月分から受給となります。遡っての受給はできませんので、お早めにご申請ください。

※お振込みの時間帯については、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、金融機関にお問合せください。

 

申請方法

原則、郵送での申請をお願いします。

  8月下旬に新制度の案内を送付予定です。甲斐市に住所を有する高校生年代のみを養育している方、所得超過により児童手当を受給していない方、第3子加算対象世帯(子全員が甲斐市にいる場合に限る)には申請書等を送付しますので、同封の返信用封筒にてご返送ください。
  また、子と別居している等の理由により、市で対象者として把握できず、案内や申請書が届かない場合があります。
 
そのため、各自で確認していただき、申請が必要な場合はお手数ですが必要書類をダウンロードし、郵送にてご申請ください。

※ご不明な点がある場合には【子育て支援課 児童係】までお問い合わせください。

 

 

 

申請書等様式

児童手当改正に伴うチラシはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1692
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