障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除

  • 次の方(世帯)は免除の対象となります。手続きがお済みでない場合は申請手続きをしてください。
  • すでに免除を受けている方は、以下の手続きは必要ありません。

全額免除

  • 「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」の方が世帯構成員であり、世帯全員の方が市町村民税(住民税)非課税の場合は、全額免除となります。

半額免除

  • 視覚障がいまたは聴覚障がいの方が世帯主で受信契約者の場合は、半額免除となります。
  • 重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の方が世帯主で受信契約者の場合は、半額免除となります。

免除の申請手続きについて

持ち物

  • お持ちの障害者手帳
  • 印鑑
  • 全額免除申請される方で、本年1月2日以降に甲斐市に転入された方は、前住所地の非課税証明書が必要です。

免除の申請手続きについて

  1. 申請書に必要事項を記入してください。
    • 申請書は、市役所福祉担当窓口またはNHK甲府放送局にあります。
    • 受信契約がお済みでない方は、受信契約もあわせてお申し込みください。
    • 受信契約者を世帯主の方に変更する場合は、NHKへ変更届けをしてください。(下記NHKフリーダイヤルへ電話連絡で変更できます。)
  2. 市役所福祉担当窓口にて免除事由の証明を受けます。
    • 半額免除は、NHK甲府放送局でも受付します。
  3. 証明を受けた申請書をNHK甲府放送局に提出(もしくは郵送)してください。
  4. NHKで内容確認後、受理通知が届きます。  

放送受信料の免除基準内容世帯対象

全額免除

対象

適用条件

公的扶助受給者

生活保護法に定める扶助を受けている場合
  身体障がい者
身体障害者手帳をお持ちの人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

知的障がい者

知的障がい者と判定された人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
対象
適用条件
視覚・聴覚
障がい者
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの人が、世帯主である場合
重度の身体
障がい者
身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の人が、世帯主である場合
重度の知的
障がい者
重度の知的障がい者と判定された人が、世帯主である場合
重度の精神
障がい者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級)の人が、世帯主である場合
重度の
戦傷病者
戦傷病者手帳をお持ちで、障がい程度が特別項症から第1款症の人が、世帯主である場合

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2019年04月01日

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