自立支援医療費(精神通院医療)

制度の内容

 「心の病」をお持ちの方に対して、継続的に適切な医療行為を受けていただくため、その方の心の病に対する通院医療費の9割を公費と医療保険で負担し、指定医療機関における医療費の自己負担分を軽減する制度です。

医療費の負担(自己負担)

 精神科等の医療機関でかかった通院の医療費(診察・デイケア・訪問看護も含む)及び処方された薬代について、自己負担が1割になります。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。

医療費の負担(自己負担)

所得条件 自己負担上限額
生活保護世帯 月額      0円

市町村民税所得割

非課税世帯

 収入80万円未満の世帯

月額 2,500円

市町村民税所得割

非課税世帯

収入80万円を超える世帯

月額 5,000円

市町村民税所得割

課税世帯

課税額 33,000円未満

月額 5,000円

市町村民税所得割

課税世帯

課税額235,000円未満

月額 10,000円

市町村民税所得割

課税世帯

課税額235,000円以上

月額 20,000円

 

軽減措置がある疾病(重度かつ継続)

 統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)など。

申請方法

提出書類

  • 申請書(指定できる医療機関・薬局は原則各1箇所です)
  • 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成した専用用紙のもの)2年に1度必要です。
  • 同意書兼収入に係る申立書(PDFファイル:111.5KB)
  • 保険証の写し(同じ保険に加入している方全員分)
  • 障害・遺族・寡婦・労災年金の支給金額が分かるもの(受給している方のみ)
  • マイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード(同じ保険に加入されている方全員分)
  • 最新の所得課税証明書(本年1月2日以降に転入された方、被保険者が市外に申告されている場合のみ)

その他

申請後、受給者証が交付されるまで約2~3か月の期間がかかります。受給者証を窓口に提示しないと、医療費は軽減されません。

受給者証の有効期限は1年です。更新する場合は、有効期限の3か月前から手続きが行えますので、期限が切れないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2023年10月04日

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