自立支援医療費(更生医療)
更生医療にかかった医療費を、原則1割負担で受けることができます。
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどのいわゆる不完全治ゆ)したと考えられる身体障がいのある方に対し、身体の機能障害を除去、又は、軽減させることを主たる目的として行われる医療等をいいます。(18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が対象となります。18歳未満の場合には育成医療となります)。
更生医療の例
心臓手術、人工透析療法、じん移植術(及び移植後の抗免疫療法)、肝臓移植術(及び移植後の抗免疫療法)、抗HIV療法、関節形成手術、角膜移植手術、外耳形成手術など
医療費の自己負担額
原則1割負担ですが、その方の所得に応じた毎月の負担上限額が設定されます。対象者は、医療費について毎月この額を支払い、負担上限額以外の医療費は、公費で負担します。
(食事療養費、入院雑費等公費負担の対象外となるものは、自己負担となります。)
生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 (低所得1) 80万円以下 |
市町村民税非課税世帯 (低所得2) 80万円超える |
市町村民税課税世帯(所得割) (中間1) 3万3千円未満 |
市町村民税課税世帯(所得割) (中間2) 3万3千円以上 23万5千円未満 |
市町村民税課税世帯(所得割) (一定以上) 23万5千円以上 |
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0円 | 負担上限額 1ヶ月あたり2,500円 |
負担上限額 1ヶ月あたり5,000円 |
負担限度額 重度かつ継続の場合 負担上限額 |
負担限度額 重度かつ継続の場合 負担上限額 |
公費負担の対象外 重度かつ継続の場合 負担上限額 |
経過的特例は、令和3年3月31日までです。
世帯とは、対象者の保険証の扶養・被扶養の関係のある方全員です。
重度かつ継続
- 腎臓機能障害(人工透析等)・免疫機能障害・小腸機能障害等
- 毎月高額な自己負担(高額療養費等対象)のある方
申請手続きについて
必要な書類
必要な書類 | |
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(1) | 更生医療支給認定申請書(PDF:281B) |
(2) |
指定医療機関の医師意見書 |
(3) | 同意書(個人情報利用)(PDF:278B) |
(4) | 所得に係る申立書(PDF:283B) |
(5) | 世帯の所得状況等が確認できる書類
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(6) | 保険証の写し
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(7) | 特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法の場合) |
(8) | 身体障害者手帳の写し 同時に身体障害者手帳の交付申請をする場合は、手帳写しは必要ありません。 |
(9) | 印鑑 |
(10) | 申請者、申請者と同じ保険に加入しているご家族全員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード |
申請方法
障がい者支援課・各支所市民地域課福祉担当窓口で申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年08月11日