特別障害者手当
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、20歳以上であって、身体又は精神に著しく重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。但し、次の場合には手当は支給されません。
- 障がい者支援施設等に入所しているとき
- 病院等に継続して3ヶ月以上収容されたとき
手当を受ける手続き
- 特別障害者手当認定請求書
- 請求者を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済み証明書)
- 世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書(手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合があります。)
- 所得状況届
- 前年の年金受給額のわかるもの(受給している方)
- 振込先口座申出書
- 障害者手帳(所持している方)
- 請求者の通帳
- 同意書(課税状況照会にかかる)
- マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カード
本年1月2日以降に甲斐市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。
(1~6月に申請の方は前々年中のもの、7~12月に申請の方は前年中のもの)
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。
所得制限による支給制限
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
手当の額
月額27,980円(令和5年4月~)
手当を受けている方の届出義務
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じた場合にはすみやかに申し出てください。
提出書類 |
こんな場合に提出していただきます。 |
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所得状況届 |
認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。 |
継続認定請求書 |
障がいの程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
資格喪失届 |
受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 |
受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなるか、もしくは手当を返還していただくことになりしますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2023年09月22日