障害福祉サービスの種類

自立支援法のサービス内容

介護給付の種類

介護給付の種類の一覧
事業
内容
対象者
居宅介護 (ホームヘルプ)
入浴、排せつまたは食事の介護等居宅での援助サービスを行います。
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)または精神障がい者(児)
重度訪問介護
自宅における入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などの援助を総合的に行います。
常時介護を必要とする重度の肢体不自由者
行動援護
行動上著しい困難を伴う場合、危険を回避するために必要な援護や、外出時の移動支援を行います。
常に介護を要する知的障がい者(児)または精神障がい者(児)
重度障がい者等包括支援
居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
介護の程度が著しく高い常時介護を要する重度障がい者
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者につき、外出時において、移動に必要な情報を提供し、同行して移動を支援を行います。
重度の視覚障がい者(児)
短期入所 (ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。宿泊しないときは、日中一時支援(地域生活支援事業)を利用してください。
一時的に介護を必要とする身体障がい者(児)、知的障がい者(児)または精神障がい者(児)
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、療養上の管理、看護、介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
長期入院による医療と常時介護を必要とする重度障がい者
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
常に介護を必要とする身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者
障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する人に、主として夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者

訓練等給付の種類

訓練等給付の種類の一覧

事業 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 (A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労した人に就労に伴う生活面の課題に対応できるよう支援を行います。
自立生活援助 障がい者入所施設等から一人暮らしに移行する人に巡回訪問等により、理解力、生活力を補う支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助

地域相談支援給付の種類

地域相談支援給付の種類の一覧

事業 内容
地域移行支援 障がい者入所施設等に入所又は精神科病院に長期入院している障がい者(児)につき、地域における生活に移行するための支援を行います。
地域定着支援 地域で生活している障がい者につき、常時連絡体制の確保し、緊急の事態等に相談、訪問等の支援を行い、地域での生活を定着する支援を行います。

児童福祉法のサービス内容

児童福祉法のサービス内容の一覧
事業 内容 対象者
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 障がい児
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練及び治療を行います。 未就学の障がい児
居宅訪問型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います。 重度の障がい児等であり児童発達支援事業所等への外出が著しく困難な障がい児
放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行います。 就学している障がい児
保育所等訪問支援 保育所等における集団生活の適応のための指導や支援を行います。 障がい児

利用の手続き

サービスを受けるための手続きの流れは以下のようになります。

  1. 介護給付・訓練等給付の各種障がい福祉サービスを利用しようとする方は、障がい者支援課 自立支援係または各支所市民地域課 福祉健康係の窓口で支給申請をしていただきます。
  2. 申請書を受理後、保健師によりサービスの支給決定に必要な聞き取り等の調査が行われます。
  3. 「介護給付」を希望される場合は、審査会において障害支援区分の認定が行われます(「訓練等給付」の場合は区分をつけず支給決定に進みます。
  4. 計画相談支援の相談員がサービスの利用計画案(生活状況、介護者、居住状況などの勘案事項もふまえ)を作成する。作成したサービス利用計画案に基づきサービスの支給決定が行われます。
  5. 支給決定に基づき受給者証等を交付します。受給者証には、サービスの利用量、支給期間、利用者負担上限月額等記載されます。
  6. 申請者は、交付された受給者証を持ってサービス事業者と契約を結び、サービス提供を受けます。

サービスの利用後、原則としてサービス費用の1割を事業者に支払います。

申請時に必要なもの

  • 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書もしくは(介護給付・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書
  • 世帯状況・収入申告書
  • 障がい者手帳の写し(ない方は下記のいずれか)
    • 特別児童扶養手当証書の写し
    • 医師の診断書・意見書
    • 自立支援医療(精神通院)受給者証の写し
    • 難病の特定疾患受給者証の写し
  • 直近の年金振込通知等(障害・遺族・寡婦・労災年金受給者のみ)
  • マイナンバーが記載されている通知カード又は個人番号カード(世帯全員分)
    市内在住者で窓口でご本人等から同意が得られれば、職員が確認いたしますので 持参する必要はありません。
  • 障がい者手当等の額がわかるものの写し
    • 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方のみ
  • 所得課税証明書(本年1月2日以降に転入した方が世帯にいる場合)
  • 認印

申請から支給決定までの流れ

 流れについては下記ファイルをご参照ください。       

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 自立支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年06月25日

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