障害福祉サービスの費用負担

利用者負担

サービスを利用したとき、かかった費用の1割を利用者が負担します。

ただし、世帯の収入状況によって月あたりの上限額が設定されています。

月額負担上限額

 費用負担が大きくなりすぎないように、1カ月あたりの「月額負担上限額」が設けられています。サービス利用量が多くても、自己負担額は月額負担上限額を超えることはありません。

月額負担上限額の区分 (現在、軽減措置継続中)

月額負担上限額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 軽減後
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円 0円
低所得1・2 市民税非課税世帯の方 0円 0円
一般 (18歳以上) 市民税課税世帯の方 (所得割16万円未満) 37,200円 9,300円
一般 (18歳未満) 市民税課税世帯の方 (所得割28万円未満) 37,200円 4,600円

食費・光熱水費等の実費負担の軽減

入所施設の場合…一定所得以下の方に対して個別に負担額が決まります。20歳未満の場合は、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように負担が軽減されます。

通所施設の場合…一定所得以下の方は食材料費のみの負担に軽減されます。

生活保護への移行防止

 各種負担軽減制度によっても、利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならないように負担を軽減します。利用者負担の減免についての詳細は障がい者支援課までお問い合わせ下さい。  

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 自立支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年06月25日

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