日常生活用具の給付

事業内容

 在宅の障がい者又は難病患者を対象に日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行っています。

給付の内容・対象者

一部介護保険制度が優先する用具があります。

費用の負担

申請者の世帯の所得に応じた負担金があります。

費用の負担について
世帯の課税状況 自己負担額 注意事項
生活保護世帯 0% 基準額を超える差額分については、全額自己負担となります。・基準額を超える差額分については、全額自己負担となります。

・同一世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合、助成対象外です。
非課税世帯で年収80万円未満 3% ・基準額を超える差額分については、全額自己負担となります。

・同一世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合、助成対象外です。
非課税世帯で年収80万円以上 5% ・基準額を超える差額分については、全額自己負担となります。

・同一世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合、助成対象外です。
課税世帯 10% ・基準額を超える差額分については、全額自己負担となります。

・同一世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合、助成対象外です。

申請方法

事業を利用しようとする方は、日常生活用具給付・貸与申請書により申請してください。 必ず事前の申請が必要です。購入後の用具については、助成できません。 申請時に必要なものは下記の申請方法をご参照ください。

また、医師意見書は不要な場合もあるため、事前に問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2024年04月09日

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