補装具の給付・借受け・修理

事業内容

 身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入及び借受けまたは修理に要する費用を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 難病患者の方

対象品目

視覚障がい

盲人用安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、電動車いす、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置

障がい児のみ

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

  • 下線部については介護保険制度が優先されます。
  • 治療で一時的に使われる治療用装具などは、健康保険の給付対象のため支給の対象外となります。
  • 支給決定前に購入・借受け・修理を受けた用具は支給の対象外となります。

申請方法

 用具によって、必要書類および手続きが異なりますので、下記のご案内をご確認ください。申請は障がい者支援課又は各支所市民地域課 福祉健康担当窓口でできます。

 

費用負担について

 種目ごとに定められた基準額があります。基準額以上の補装具の購入・借受け・修理を希望される場合は、助成の対象外となります。
 補装具の負担については原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。なお、利用者の世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は支給の対象外となります

月額負担上限額の区分
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税が非課税の方 0円
一般 市民税が課税されている方 37,200円

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 生活支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年08月13日

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