障害者差別解消法が施行されました

障害者差別解消法について

 障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法)」が平成28年4月1日より施行されました。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。

不当な差別的取扱い

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

  • 飲食店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることを理由に断られた。
  • 障がいがあるという理由でアパート等の契約を断られた。
  • 盲導犬や介助犬の入店を拒否された。

合理的配慮の不提供

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(註釈1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(註釈2)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(註釈1)知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

(註釈2)社会的障壁とは、障がいのある人への偏見、道路の段差など

  • 公共交通機関に乗る車椅子の人を手助けしない。
  • 障がいのある人にわかりやすい方法で伝える工夫をしない。
  • 障がい者の状況に応じた会場の座席の位置取りをしない。

障害者差別解消法では、次のように定められています

障害者差別解消法について

 

 

不当な差別的取り扱い

合理的配慮の提供

 

国・地方公共団体

 

禁止

法的義務

 

民間事業者(註釈)

 

禁止

努力義務

民間事業者は個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれます。 

障害者差別解消法を詳しく知りたい方

 障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、内閣府の作成したホームページやリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1691
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更新日:2019年04月01日

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