社会福祉法人について

社会福祉法人の概要

 社会福祉法人とは、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。

社会福祉法人は、非営利性(営利を目的とするものはでない)、公共性(地域社会のために活動している)の高い法人として、その安定性(適正な運営)が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることとされています。

 このように、社会福祉法人は高い非営利性と公共性が求められるため、設立には理事会・評議員会を設け、定款等の規定類を準備し、事業を行うための施設等を整備したうえで、所轄庁に申請し、認可を受ける必要があります。

 詳しくは下記をご覧ください。

甲斐市が所管する社会福祉法人

社会福祉法人は、市や都道府県、厚生労働省でそれぞれ所管し、設立認可や定款変更等の認可、届出の受理、法人への指導等を行います。

主たる事務所が甲斐市内にあり、市内のみで事業を行う社会福祉法人は、甲斐市が所轄庁として事務を行います。また、市を跨いで施設を設立し、都道府県区域を越えずに事業を実施している場合は都道府県が所轄庁となり、これが2つ以上の都道府県区域にわたる場合は厚生労働省が所轄庁となります。

甲斐市では、現在13法人を所管しています。

社会福祉法人の情報公開

甲斐市が所管する社会福祉法人の現況報告書や賃借対照表、収支計算書などの公開については、下記をご覧ください。

甲斐市が行う社会福祉法人関係の事務

甲斐市が所管する社会福祉法人に関する主な事務は、次の事務になります。

  1. 社会福祉法人の設立の認可
  2. 社会福祉法人の定款変更の認可
  3. 社会福祉法人の解散の認可または認定
  4. 社会福祉法人の合併の認可
  5. 社会福祉法人の基本財産処分または担保提供承認
  6. 社会福祉法人の仮理事の選任
  7. 社会福祉法人の現況報告書の受理
  8. 社会福祉法人の一般的監査(行政指導)
  9. 社会福祉法人への措置命令など(行政処分)
  10. その他法令、関係通知に基づく社会福祉法人に関する届出等の受理

上記事務の詳細や使用する市の様式については、下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1691
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更新日:2020年07月30日

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