後発医薬品使用促進計画を策定しました

「生活保護法の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」(平成25年5月16日厚生労働省社会・援護局保護課長通知 社援保発0516第1号)に基づき、平成29年度後発医薬品使用促進計画を策定したので公表します。  

後発医薬品とは、「ジェネリック医薬品」とも呼ばれ、先発医薬品と品質や効果、安全性が同等であると認められた医薬品のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 保護支援係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1691
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2019年04月01日

現在のページ