特定福祉用具購入・住宅改修における受領委任払いについて

平成31年4月1日から、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、受領委任払いも利用できるようになりました。

〇償還払い…利用者がいったん費用の全額を負担します。支給申請時にはその他の書類とあわせて全額負担した領収書を提出し、介護保険給付対象分の9割から7割を受け取る方法です。

〇受領委任払い…利用者は費用の1割、2割または3割を事業者に支払います。支給申請時には、その他の書類とあわせて利用者負担分のみの領収書を提出します。保険給付される9割から7割分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで、市が直接事業者に支払います。利用者の一時的な負担を軽減することができます。


   特定福祉用具購入・住宅改修における受領委任払いの利用を希望される方は、購入・着工前に長寿推進課までご相談ください。

 
  

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2019年04月01日

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