高額介護サービス費

高額介護(介護予防)サービス費

 1ヵ月に利用した介護サービスの1割から3割(一定以上の所得がある人)利用者負担合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、一定額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として申請により支給されます。

 なお、令和3年8月からは負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得世帯について負担限度額の見直しが行われました。

利用者負担上限額一覧(令和3年8月から)

利用者負担区分

利用者負担上限額(月額)

市民税課税世帯で課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

(世帯)140,100円

市民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

(世帯)93,000円

市民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満

(世帯)44,400円

  市民税課税世帯の方

(世帯)44,400円

市民税非課税世帯で1.または2.に該当しない方

(世帯)24,600円

1.市民税非課税世帯で前年の「公的年金収入額」と「その他の合計所得金額」(※)の合計が年80万円以下の方

(世帯)24,600円

(個人)15,000円

  2.市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方

(世帯)24,600円

(個人)15,000円

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給とならない方

(世帯)15,000円

生活保護を受給している方

(個人)15,000円

※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から課税年金に係る所得を控除した額。 

施設サービス等の食費・居住費(滞在費),その他日常生活費等の費用,住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額(介護予防)介護サービス費の支給対象になりません。 

利用者負担上限額一覧(令和3年7月まで)

利用者負担区分

利用者負担上限額

世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる

(世帯)44,400円

世帯に市民税課税の方がいる

(世帯)44,400円
市民税課税世帯で1割負担の被保険者のみの世帯には3年間(平成32年7月末まで)の経過措置があります。3年間に限り、年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円×12か月)が設定されます。

世帯全員が市民税非課税

(世帯)24,600円

世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万以下の方

(世帯)24,600円

(個人)15,000円

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方

(世帯)24,600円

(個人)15,000円

生活保護を受給の方

(個人)15,000円

 施設サービス等の食費・居住費(滞在費),その他日常生活費等の費用,住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額(介護予防)介護サービス費の支給対象になりません。 

高額介護(介護予防)サービス費支給までの流れ

高額介護(介護予防)サービス費の対象となった場合に、被保険者に「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を郵送しますので、申請書に必要事項を記入してご提出ください。

なお、一度市に口座情報を届けている場合は、再度の申請は不要です。

申請に必要となるもの

1 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

2 介護保険被保険者証

3 被保険者の印鑑(申請書に押印している場合は不要) ※スタンプ印は不可

4 被保険者の口座が確認できる書類(写し可)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2022年08月25日

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