介護サービスを利用するには

介護認定申請から認定までについて

 介護サービスを利用するためには、「介護が必要な状態である」という要介護認定を受ける必要があります。

申請からサービスを受けるまでの手続きは次のとおりになります。

申請方法

 本人または家族の方が、市役所の窓口で申請をしてください。

 交通事故等の第三者(加害者)による行為によって申請が必要になる場合は、その旨をお申し出ください。介護保険で負担する費用については、一時的に市が負担を行い、第三者(加害者)へ請求します。

申請対象となる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)で日常生活に介護や支援が必要になった方
  • 40歳から64歳の方(第2号被保険者)で老化による病気(特定疾病)が原因により、介護や支援が必要な方

申請に必要なもの

  1. 要支援・要介護認定申請書
    要支援・要介護認定申請書の様式ダウンロードは以下のリンクをクリックしてください。
  1. 介護保険被保険者証(第1号被保険者の場合)
  2. 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  3. 身元確認等に必要な書類
(1)本人による手続きの場合

(ア)身元確認のために必要な書類…運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、個人番号カード等(顔写真付きの証明書類が無い場合は、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、健康保険被保険者証、年金手帳等の中から2点) 

(イ)個人番号確認のために必要な書類…個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等

(2)代理人による手続きの場合

(ア)代理権の確認のために必要な書類…被保険者の介護保険被保険者証等または委任状

(イ)代理人の身元確認のために必要な書類…運転免許証、個人番号カード、居宅介護支援専門員証等

(ウ)被保険者の個人番号確認のために必要な書類…個人番号カード、通知カードの写し

(3)郵送による手続きの場合

『本人による手続きの場合』の書類の写しを同封していただきます。

(40歳以上65歳未満の方は、介護保険被保険者証を健康保険被保険者証と読み替えてください。)

委任状は申請書裏面にあるものをご利用ください。

(記入事項を満たしていれば任意の様式でも構いません。)

調査・主治医意見書

 市の職員などの調査員が自宅等を訪問し、心身の状態などについての調査を行います。また、本人の主治医に意見書を作成してもらいます。

認定審査

 認定調査結果及び主治医意見書に基づいてコンピュータによる1次判定を行われます。その後、保健、医療、福祉分野の専門家による「介護認定審査会」で1次判定の結果と認定調査、主治医意見書の内容を総合的にふまえ審査判定が行われます。

認定について

 介護認定審査会の審査判定結果に基づき要介護度を決定し、その認定結果を記載した通知書と介護保険被保険者証を送付します。

要支援1・2と認定された方

 地域包括支援センターを通じて作成した介護予防サービス計画に基づいて介護予防サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方

 居宅介護支援事業者を選び、どのようなサービスが必要なのか介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。この計画に基づいて介護サービスを利用します。

 継続してサービスを利用する場合は、有効期間終了前に更新申請が必要となります。
 有効期間終了の60日前から更新申請ができます。

介護サービスの利用者負担について

 在宅サービスは、それぞれの要介護状態区分に応じて、保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則、利用したサービス費用の1割から3割(一定以上の所得がある人)となります。
 施設サービスについては、要介護1から5と認定された方が利用(特別養護老人ホームは原則として要介護3から5と認定された方が利用)でき、施設サービス費用の1割から3割(一定以上の所得がある人)と、食費・居住費・日常生活費等が利用者負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
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更新日:2022年08月31日

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