軽度者・同一品目の福祉用具貸与について
軽度者への福祉用具貸与について
軽度者(要支援・要介護1の方)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具が保険給付の対象外とされています。
ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能とされています。
以下をご確認いただき、該当の場合は申請書の提出をお願いします。
甲斐市における軽度者への福祉用具貸与の取り扱い(PDFファイル:226.3KB)
「要支援・要介護1の方に対する貸与について」を参照してください。
同一品目の福祉用具貸与について
歩行器や車いす等の福祉用具を2つ以上貸与する場合は、介護給付適正化の観点から理由書の提出をお願いしています。
検討の際は事前に介護保険係までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿推進課 介護保険係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693
更新日:2025年02月25日