事業所評価加算について

介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業所評価加算の算定を希望する事業所は届出を行う必要があります。

対象事業所

介護予防・日常生活総合支援事業を行う事業所として甲斐市から指定を受けている事業所のうち、厚生労働大臣が定める事業所評価加算の算定基準に適合しているものとして、同加算の算定を希望する事業所。

加算要件

・選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。

・評価対象期間の利用実人数が10人以上であること。

・利用実人数の60%以上に選択的サービスを実施していること。

・次の式にあてはめて計算した結果が0.7以上となること。

(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

提出期限

10月15日(土・日・祝日の場合は、翌開庁日)まで

提出書類

提出先

甲斐市福祉部長寿推進課介護保険係に持参または郵送してください。

注意事項

・評価期間は毎年1月1日から12月31日までです。

・加算の算定は翌年度からとなります。

・届出をしても要件を満たさなかった場合は算定できません。算定の可否は、山梨県国民健康保険団体連合会において審査を行います。

・一度届出を行った事業所は、変更を届け出ない限り毎年審査の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1693

更新日:2022年10月11日

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