指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について
制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄した)場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けることができる制度が創設されました。
※令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対して、その払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
次のすべてに該当するイベントが所得税の控除対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定であった不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 文部科学大臣が指定したイベント
市民税および県民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および市区町村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金控除の対象となります。
甲斐市が条例で指定したイベント(市民税の税額控除対象)
甲斐市では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを個人市民税の寄附金控除の対象としています。
文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。
山梨県が条例で指定したイベント(県民税の税額控除対象)
山梨県が条例で指定したイベントについては、山梨県ホームページをご覧ください。
※県民税の寄附金控除に関するお問い合わせは、山梨県総務部税務課(055-223-1386)にお尋ねください。
寄附金控除を適用するための手続き
- 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡してください。
- 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を取得してください。
- 確定申告または市・県民税申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
確定申告書においては、確定申告書(第二表)の下段にある「住民税に関する事項」(住民税・事業税に関する事項)の「住民税」のうち、「都道府県条例指定寄附」欄および「市区町村条例指定寄附」欄にそれぞれ適用する寄附金の合計額を記載する必要があります。
※記載箇所の詳細については、確定申告の手引き(外部リンク)にある「寄附金税額控除」(確定申告書A用の手引き31ページ、確定申告書B用の手引き32ページ)をご覧ください。
寄附金税額控除額
寄附金の合計額で2,000円を超えた金額の10%が控除されます。
市民税および県民税の計算方法および内訳については次のとおりです。
市民税分:(寄附金の合計額※1-2,000円※2)×6%
県民税分:(寄附金の合計額※1-2,000円※2)×4%
※1 年間で20万円までのチケット代金分が対象です。ただし、他の寄附金税額控除対象額と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
※2 寄附金の合計額から差し引く2,000円は、他の寄附金税額控除対象額も含めた寄附金合計額に対して、1回のみ適用されます。
更新日:2021年02月05日