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民法等の一部改正法について(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

親権に関するルール等が見直されました

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的に、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを見直すものです。

いわゆる「共同親権」(離婚後も父母が共同して親権を行使する制度)についても、この改正法により定められています。父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになる見込みです。

※改正法は令和8年4月1日に施行されます。民法等の一部を改正する法律の施行期日について<外部リンク>

民法等の一部を改正する法律の概要

1.親の責務等に関する規律を新設民法改正ポスター

2.親権・監護等に関する規律の見直し

 ・離婚後の親権者に関する規律を見直し

 ・親権行使に関する規律を整備

 ・監護の分掌に関する規律等を整備

3.養育費の履行確保に向けた見直し

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

5.その他(財産分与・養子縁組に関するルール等)の見直し

 

詳しくは、次のリーフレット・パンフレット・動画をご覧ください。

こども家庭庁作成リーフレット

こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁作成リーフレット)<外部リンク>

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)<外部リンク>

法務省作成動画(Youtube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)<外部リンク>

 

 

【参考サイト】

民法等改正について(こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト)<外部リンク>

親権者とは(法務省ホームページ)<外部リンク>

共同親権を定めた改正法について(法務省ホームページ)<外部リンク>

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