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認可外保育施設等の無償化手続きについて
更新日:2026年3月10日更新
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認可外保育施設等が無償化対象となる方
- 認可保育所・幼稚園・認定こども園等を利用していない方で、「保育の必要性」の認定を
市から受けた児童
(子育てのための施設等利用給付認定 新2号、新3号の認定を受けた児童)
無償化対象施設
○認可外保育施設
○一時預かり事業
○病児保育事業
○ファミリー・サポート・センター(送迎のみを除く)
- 無償化対象となる施設は、県等に届出を行い、施設が所在する市町村で無償化対象施設として確認されている施設に限ります。
- 市外の施設も含まれます。
無償となる金額
- 3歳児から5歳児クラスの子どもは、利用料(※1)が月額37,000円まで無償化
- 0歳児から2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもは、利用料(※1)が月額42,000円まで無償化
※1 無償化対象施設の利用料の合計額が対象となります。(例えば、認可外保育施設の保育料が20,000円、病児保育利用料が3,000円の場合、23,000円が無償化になります。なお、月ごとの合計です。)
無償化対象は保育料です。通園送迎費や食事代、行事費等は今までどおり保護者の負担になります。
認定のための申請
申請書類は次のとおりです。
書類1~3は甲斐市子育て支援課保育係(市役所新館13番窓口)に用紙があります。
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)
- 保育を必要とする事由を証明する書類(事由により提出書類が異なります。詳しくは窓口にて説明いたします)
- 理由書(保育所等に通わない理由を記入します)
0~2歳児で以下に該当する場合は、書類4~5も提出してください。
- 父母(内縁関係含む)が甲斐市に住民登録していない場合は、マイナンバー記入用紙
※所得課税証明書等をお願いする場合もあります。 - ひとり親の場合は、戸籍謄本、離婚受理証明書、ひとり親家庭医療費受給者証(写)、児童扶養手当受給者証書(写)、裁判調停を証明する書類等
- 無償化のための認定を希望する方は利用開始月の前月20日までに、甲斐市子育て支援課保育係に申請書類一式を提出してください。
※利用開始月が8月、9月、4月の場合のみ、前月15日までに提出してください。
償還払い手続き
・利用料は償還払いになります。利用料を施設にお支払いただき、次の書類を施設から受け取ってください。
- 領収証(全施設)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育)
- 活動報告書(ファミリー・サポート・センター)
甲斐市子育て支援課保育係(市役所新館13番窓口)で償還払いの手続きをしてください。
必要なものは次のとおりです。書類1は甲斐市子育て支援課保育係に用紙があります。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)
- 領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書または活動報告書
- 印鑑
- 通帳(申請者名義の口座)
償還払いの手続きは、随時受け付けています。数か月まとめての手続きも可能です。
償還払いの請求の時効は、利用月の翌月1日から2年間になります。
- 請求書提出月の翌月最終水曜日(祝日の場合は前平日)に指定口座に振り込みます。
振込の通知はがきがありますので、ご確認ください。

