ページの先頭です。

本文

副食費の徴収免除について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、年収や世帯構成によって、副食費の徴収が免除となる人がいます。

無償化後の給食費の取扱い

現在、給食費は、保護者に負担していただいております。

  • 主食費は、持参もしくは実費徴収
  • 副食費は、実費徴収

給食費は、在宅で子育てを行う場合にも生じる費用であること、義務教育の学校給食や他の社会保障分野の食事も自己負担されていることを踏まえ、幼児教育・保育の無償化後も、引き続き、給食費は保護者負担となります。

保育所等の副食費は、幼児教育・保育の無償化前は保育料の一部でしたが、無償化に伴い、保育料を市にお支払いただく必要がなくなるため、今後は、副食費を保育所等に直接お支払いただくことになります。

無償化に伴う副食費の扱いについての写真

副食費の徴収免除対象者の考え方

保育料無償化に伴い、保育料に含まれていた副食費は別途徴収となりますが、負担を軽減するために、一部の人は副食費の徴収が免除されます。

  • 副食費徴収免除対象者は次の通りです。
  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 全所得階層の第3子以降

第3子の考え方    

1号認定(幼稚園等):小学3年生までの子供で最年長の子どもから3人目以降

2号認定(保育所等):就学前の子供で最年長の子どもから3人目以降

  • 上記の副食費徴収免除対象者は副食費の徴収はありませんが、主食費は保育所等で引き続き持参もしくは実費徴収があります。
  • 副食費徴収免除対象者には、市から副食費徴収免除の旨が通知されます。
  • 副食費徴収免除対象者の切替時期は、市民税の年度切替(6月)に伴い、毎年9月になります。また、4月の進級時にも兄姉の進級・卒園に伴い、副食費徴収免除対象者から外れる世帯があります。