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幼児教育・保育の無償化について
更新日:2026年3月10日更新
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令和元年10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・認定こども園・保育所等を利用する3~5歳児クラス等の子どもの利用料が無償化されます。

幼稚園、認定こども園、認可保育所等
3歳児から5歳児クラス(年少から年長)
全ての子どもの保育料が無償となります。
0歳児から2歳児クラスの子ども
市民税非課税世帯が無償となります。
- 私学助成幼稚園については、月額25,700円までが無償となります。
- 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳児から無償化の対象となります。
- 無償化に伴い、副食費(おかず・おやつ等)は実費負担となります。
- 保育料の無償化のための手続きは不要です。
幼稚園、認定こども園(1号)の預かり保育
「保育の必要性」の認定を市から受けた場合
3歳児から5歳児クラスの子どもの預かり保育の利用料が月額11,300円まで無償となります。
- 利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に無償となります。
- 満3歳児の市民税非課税世帯は、月額上限が16,300円になります。
- 例えば、ある園の預かり保育料が月額10,000円(利用実績額)で、利用日数は18日間であった場合
10,000円 と 18日×450円=8,100円 を比較し、8,100円が無償化対象額 - 例えば、ある園の預かり保育料が100円/時間で、1日4時間・20日間利用した場合
100円×4時間×20日=8,000円 と 20日×450円=9,000円 を比較し、8,000円が無償化対象額
- 例えば、ある園の預かり保育料が月額10,000円(利用実績額)で、利用日数は18日間であった場合
- 在籍園が認可外保育施設等を併用できると確認された施設のみ、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
- 利用料の無償化方法は、償還払い又は在籍園での無償化分の徴収免除となります。
詳しくは、在籍園にお問合せください。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター
「保育の必要性」の認定を市から受け、3歳児から5歳児クラスの子どもで保育所等を利用していない場合
利用料が月額37,000円まで無償となります。
0歳児から2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子ども
月額42,000円まで利用料が無償となります。(保育の必要性の認定あり、保育所等を利用していない場合)
- 認可外保育施設については、県等に届出を行い、国の基準を満たしている施設が対象です。
- 利用料は償還払いになります。
- ファミリー・サポート・センターは、預かり(送迎を含む可)が対象で、送迎のみは対象外です。
障害児通園施設等(就学前の障がい児の発達支援が対象)
3歳児から5歳児クラスの子ども
利用料が無償となります。
- 幼稚園、認定こども園、認可保育所等と併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
「保育の必要性」の認定について
子育てのための施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)及び保育の必要性を証明する
書類を提出し、新2号・新3号の認定を受けてください。申請書類は甲斐市子育て支援課
保育係(市役所本館2番窓口)もしくは各支所市民地域課で配布しています。
保育の必要性について
父母ともに、1~9のいずれかに該当することが必要で、証明書類を提出してもらいます。
(支給認定と育児休業以外は同じ条件です。)
- 就労(月 48 時間以上)
※在職証明書により就労時間(月曜日)を確認いたします。(パート・内職も可) - 妊娠・出産
(産前3か月・産後は出産日から起算して産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで) - 保護者の疾病・障がい
- 介護・看護(原則同居の親族に限る)
- 求職(原則3か月)
- 就学・職業訓練
- 児童虐待・DV等
- 災害復旧
- その他、市が認める場合
- 利用開始月の前月20日までに、甲斐市子育て支援課保育係(市役所本館2番窓口)に
申請書等を提出してください。 - 育児休業中は保育の必要性が無いこととなります。そのため、子育てのための施設等
利用給付認定は受けられません。認定中に育児休業となった場合は、預かり保育事業
等の無償化が該当しなくなりますので、「子育てのための施設等利用給付認定申請取下
届」を提出してください。

