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母子生活支援施設・助産施設入所措置制度

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

母子生活支援施設

母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している配偶者のない女子やこれに準ずる女子で様々な問題のため子どもの養育が十分できない場合に子どもと一緒に入所できる施設です。

助産施設

助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない助産婦が入所して、助産を受けることを目的とした施設です。

 

どちらの施設も、所得により自己負担が必要です。
詳しくは、子育て支援課までご相談ください。

 

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